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14日に車との接触事故で、12/23に購入して(レシートが手元にあります。)5日か6日間はいたユニクロで買ったズボンが破れてしまいました。
相手側は過失割合「9(相手):1(私)」を主張していて、「時価の9割を払います」と言いました。
ところが、私が買った時は特別価格の日で「1,990円」でしたが、今買おうとすると「2,900円」なのです。「時価」って、今の価格だと思っていたのですが、相手は「1度でもはいたら中古なのだから、時価は購入時の1,990円です」と言います。これって、正しいのでしょうか?お教え下さい。

A 回答 (2件)

物が壊された場合には、原則として加害者は原状に回復する義務があります。



過失割合9:1では相手方に現状回復を要求するのは難しく、現実的には金銭での賠償になるでしょうね。

「原則的には事故時の交換価値が賠償額であると考えるのが社会通念的な考えです。」という記述を見つけましたので参考に。

過失割合が100:0であれば金銭での賠償ではなく、
同じものを購入させることも不可能ではないと思います。
例えば
「あそこのユニクロに同じものが売っているから
買って弁償してください」と言い、
現物で弁償してもらえば「時価」でもめることはありませんね。
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この回答へのお礼

早々のご回答有難うございました。「100:0」ならその方法があるのですね。実は過失割合の件も「交通事故の損失割合について」というタイトルでアドバイスいただいている最中です。

お礼日時:2004/01/17 19:51

 民事(損害賠償)の問題に限りませんが、「時価」とは新品による販売価格(市場価格)や再調達(新価)のことを言うのではなく、「その地のその時の価額」、つまり中古での流通があるものについては中古市場における価額を、流通のないものであれば減価償却後の残存価額となります。

減価償却とは、購入金額を耐用年数で割って、既経過(使用)過期間分の価額を控除(差し引き)することです。

 つまり、1,990円で購入したものであれば、原則として1,990円以上の評価にはなりません。
 ここでいう「原則として」というのは、中古市場においてプレミア(希少価値)などが取り引きの主たる目的であるなど、特殊な事情を除くことを意味します。

 例えば、ズボン(スラックス)の耐用年数は夏物で2年、オールシーズンのものでも3年とされています。クリーニング事故賠償基準でも同様の基準が採用されています。

 損害賠償の実際の交渉現場では、使用頻度や使用目的などからその消耗度を考慮して、減価償却率を検討するので、画一的に購入金額を耐用年数で割って時価額を算出するのは殆ど稀です。購入から半年以内であれば購入金額全額を時価として認めてくれる場合もありますし、1年を経過していても概観や品質の程度や状態によっては「+アルファ」で少々上乗せしてくれる場合もあります。(金額そのものはスズメの涙ほどの差でしかありませんが)

 ですから、相手の主張は誤りではありません。時価額を購入金額と等しい1,990円で認定してもらえたのであれば御の字です。あとは、その金額から自己の過失割合分を控除して請求すればいいのです。
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この回答へのお礼

早々のご回答、有難うございました。「時価相当額」とweb
辞書を引いても出て来ず、意味が正確に分からず、また、5日使用による減価償却の計算方法など更に分からず、相手方の主張の正否が判断できず困っていたのです。

お礼日時:2004/01/17 19:45

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