都道府県穴埋めゲーム

妻が交通事故をおこし、慰謝料で裁判になってます。
示談は、金額に差があり、できそうにないです。
判決が下ると、差し押さえに入るときいています、
妻名義の財産といえば月10万程度のパート給料くらいです。
私(夫)名義の家と貯金(200万程)がありますが、差し押さえになると私(夫)名義の財産も差し押さえになるのでしょうか、人の話では、あり得ないといいますが心配です、
誰か教えてください。

A 回答 (3件)

夫とは関係ないです。


情を出して支払ってしまわぬ様。
妻の立場でマイナスの財産として後世処理すればよいです。
あとは妻が亡くなった時相続放棄で終わりです。
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この回答へのお礼

しんせつな回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/20 09:13

民法第760条(婚姻費用の分担) 


夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

とありますが、

民法第761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)
 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。 ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない

ともありますので、あなたの資産は大丈夫でしょう。 
奥様が自己破産手続きをできるかどうかはよくわかりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。安心しました

お礼日時:2012/06/20 09:06

任意保険は無いのですか?



自分では 出来ない事ですよ。。。
保険は 何の為って こぅ言う時に代理でやってくれる為に 支払っている訳ですから 保険会社に任せてみてはどうですか?

普通は 裁判は少ないはずです。
そこまでこじれるって事は 相当の差があるのか 常識範囲外の相手の可能性がありますよね。

有り得ない と言う事ですが 常識外の人は 何を言い出すか分からないです。
例えば 夫婦なのだから共有財産だろう 貯蓄200万も 共有なんだから100万は妻の物でもある 
等言うかも知れませんし、ある意味法律ではそうなるしね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/20 09:03

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