
既存の一般財団法人と他の一般社団法人を統合する検討をはじめています、最終的には一般財団法人として既存の名前でスタートする予定です。統合後の業務の内容は既存の一般財団法人が行っていることが主たる内容となります。現在他の一般社団法人の会長は大企業の幹部が兼務しています。今後主たる業務の中心となる既存の一般財団法人の理事長は中小企業の社長である人が就任しています。中小企業の社長といえども、その事業では全国的に名前が通っており、他の全国規模の団体の副会長も兼務しております、したがって本業務の執行には現理事長を欠くことができず、統合後も事実上の業務執行の長としてもらいたい。ただし、大企業の幹部は冠としていて欲しい要求が役所からあります。現理事長が主たる執行役として推進できるよう、双方が上手く行く方法をご教授願いたい。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
まず、一般財団法人と一般社団法人を統合する!という視点が間違い。
厳密に言えば、一般社団法人を解散するにあたり法人の資産を財団法人に寄付し、社団法人解散後の社員が財団法人に加入する流れになるはずです。
そもそも、財団法人は個人(法人)から拠出された財産で設立され、金利などの運用益を事業資金として運営する団体であり、社団法人は一定の目的を持った社員で設立した団体です。
異なる目的を持った団体を統合しようと考える事自体が間違いだと思います。
話がずれたので戻しますが、先にも言いましたが統合という観点は無いのであくまでも一般財団法人として誰をどの役職に据えるか?それが定款上に問題が無いか?と言うだけの話です。
全ては団体の定款によります。
定款に無ければ作れば良い。ただし、総会の決議と担当部署の許可が必要。
私に言わせれば役所の要求が不可解である反面、要求する理由が納得できる物だとするなら、財団法人に対して不透明な部分があり信頼性に掛けているのではないか?という推測も出来てしまいます。
つまり、財団法人の信頼性に掛ける部分を大企業の幹部をトップに据える事で信頼性の担保としようとしているのではないかと感じます。
No.1
- 回答日時:
会長というのは法律上の役職ではありませんので,定款によって会長職を置くことに法律上の制限は特になく,理事でない人を会長に選任することも妨げられません。
ただし,法律上一般財団法人の業務執行権があるのは理事であり,理事でない会長に代表権や業務執行権を認める旨を定款に書くのは問題があります。財団の冠になるような人と業務執行の中心人物が別人になるというのであれば,会長(代表理事)を2人置くとか,あまり実権のない名誉職として会長を置いて,業務執行を行う人物は別にするとか,それなりに方法はあると思いますが,あまりネット上の相談に適した事柄ではないでしょう。関係者のプライバシーの問題などもありますので,顧問の弁護士などに相談されてはいかがでしょうか。
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