
毎週シフトを入れるタイプのバイトをしています
職場の人間関係がきつく、耐えられなくなってしまいました
明日、ロッカーの私物を全部回収し、借りた物とロッカーの鍵はロッカーの中に入れた上で
メールでやめる旨を伝えるつもりです
その後バイト先の人と会うつもりはありません
気になることが3つあるのですが
(1)やめる何週間前などではなく、即日やめる、というのは認められるのでしょうか
(2)やめる手続きに私が立ち会う必要はあるのでしょうか
(3)即日やめたとしても給料は振り込んでもらえるのでしょうか。もし貰えなかったら労基などに行けば対処してもらえるのでしょうか
人として私の行動に問題があるのは理解していますが、どうしても雇い主と会いたくありません
法律だけを見た場合、どうなるか教えてください
回答お願いします
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
法的に見た場合は、雇用契約と就業規則が重要な要素を持ちますので、それが開示されていない以上、明確な答え(明確で無くとも)は出ませんが、、、
日給制とか関係ありません。
鍵となる一番は、雇用契約に期間の定めが有るか無いかです。
バイトだと一般的には期間が決まっており、となると民法627条は適用されず、つまりは2週間前の通知云々は適用されません。(バカの1つ覚えで2週間を連発する奴が多いが、)
厳密に法に従うなら、基本としては雇用契約を全うする義務があり、その期間は契約に縛られます。
期間前にやめるという事は契約不履行に該当し、会社は損害賠償請求の根拠を得る事ができます。
ただし、会社に請求権が発生するだけの事であり、損害を立証し訴訟を起こすのも会社の責任になります。
現実的には・・ああ、法律だけを見るんでしたね。以下省略
バックレという法的定義は無いので、そこから法律だけを見る事は不可能ですが、無断退職を意味すると思っていましたので、メールではあるものの、一応、連絡するならバックレに該当しないと判断します。
2、法律にやめる手続きという規定はありません。従って立ち会う事柄がありません。退職は通知のみで成立します。
3、賃金は退職方法に関係しません。会社には支払い義務があります。労基署は賃金未払いを労基法違反と認めれば、状況に応じ捜査、送検する義務を負います。現実的には・・略
対処とは現実論です。法律論に限定している事と矛盾します。

No.3
- 回答日時:
1 一般常識とすればありえません。
バイトとはいえ、今日辞めますというのは一般的には認められません。
ただ、こないもの、働かないものを、出させることはないでしょう。
つまり、認めざるを得ないということです。
2 借りたものをちゃんと返しましたよ。という確認は必要です。
あとから、鍵がない、弁償せよ。といわれたら、
確実に不利になることでしょう。
3 働いた分についてはいただけますが、
振り込まれるとは限りません。
上のような確認の意味もあって、取りに来いと言うところもあるからです。
労基の対処と言っても、指導してくれるだけですから、
雇い主が無視すれば、何ももらえない可能性だってありますよ。
お互い人間なんですから、相手のことも尊重して、
やるべきことはちゃんとやるべきです。
No.2
- 回答日時:
(1)やめる何週間前などではなく、即日やめる、というのは認められるのでしょうか
↑
契約内容によりますが、通常は二週間前に申し出る
必要があります。
即日辞めるというのは認められません。
(2)やめる手続きに私が立ち会う必要はあるのでしょうか
↑
仕事の内容によっては立ち会う必要も出てきますが
バイト程度では無い、と考えて好いかもしれません。
(3)即日やめたとしても給料は振り込んでもらえるのでしょうか。もし貰えなかったら労基などに行けば対処 してもらえるのでしょうか
↑
給料をもらえる権利はあります。
労基にいけば対処してくれるでしょう。
ただ、会社から即日辞めたことに対する損害賠償を
請求される可能性はあります。
その場合でも給料から差し引くことは許されません。
いったん給料を払い終わってから、別に損害賠償をしろ
ということになります。これを給料全額払いの原則
(労基法24条)といいます。
回答ありがとうございました
手続きに立ち会う必要が無い(少なくとも法律上は)ということがわかり安心しました
給料ももらえるようでうれしいです
損害賠償が怖いですが、どうなるか様子を見てみようと思います
No.1
- 回答日時:
1)について
時給制・日給制・日給月給制の場合は、申し出て2週間を経過すれば
解約(退職)が成立します。
2)について
直接、2週間前に退職届を渡すほうが望ましいです。
3)について
上記の期間を無視して一方的に労働契約を解約した場合、
相手方に何らかの損害が生じたときは、
その損害を請求される可能性があるので、注意が必要です。
給料をもらうどころか損害賠償を請求されることもあります。
回答ありがとうございます
2週間前というのが基本のようで、即日はあまり良くないということがわかりました(勿論店側に迷惑がかかるので倫理的に見れば良い訳がないのですが)
労働契約ですが、一応会社からの派遣という形になっていて、毎週シフトを決めるわけですが、来週の分はまだ決まっておらず、バイトを無断で休むことは一回もないことになっていると思います
これは損害賠償の対象となってしまうのでしょうか
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