「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

 ホテルの朝食ビッフェをお持ち帰りして、10時ころに食べているダメ人間です


個人的に興味があるので質問をば

北海道を筆頭として、水源地の土地買収をする外国人が多く存在する話がありますが、
正直主張が理解できません


というのは、水源地の土地を買収したとしても、水利権は土地所有者に独占される所以など存在しない・・という立場だからです

水源地を買収したとして、そこに由来する水を表層(表流)水として排他的に独占する権利など存在するのでしょうか?

小生の法解釈では、あくまでも表層面に流れる水は、国政管轄(河川法)の領分ですし

<河川法23条・および利水慣習法から>


地下水に関しても、地下深度との兼ね合いからも、排他的独占権が容認されるとは思えないのですが?
独占できるにしても、深度の低い地下水だけ・・と思うのですが

水源買収騒動の指摘の法的根拠が理解できないのですが、誰か説明してください

できれば、水源地の独占的水利権の根拠法を提示してください

・・・・・・・・・

仮に、土地所有者の独占的利水権が存在しないだろうと考える小生からすれば、

水源地買収と騒ぐ人々は、単なる原野商法としか思えないのですが?


ちなみに、よく付言される諸外国の事例は、雨水の場合であって、雨水は土地所有者の取水の明確な意図があることから、独占権が認められるものである・・と言われていることから、日本と同じ比較は適切とは思えません
少なくとも、シンガポール・インドなどの東南アジア諸国の水利騒動では、雨水が争点であることは断言できるので、騒動がアフォらしく思えるのですがw

・・・・・・・・・

あくまでも、法的根拠を求めるものであって、それ以外の回答の意向の人は、回答しないことを希望します。(意味わかりますか?)
もっとも、法的根拠について論説しえる人の付帯的回答まで制約するものではありません


以上

A 回答 (3件)

お久しぶりです。


まだ、回答を受け付けておられるようなので、少し補足を。


>逆説的にいえば、明確な独占的水利権は合法化されていないわけです
以下略


その通りです。
つまり、法的根拠がどちらにもない以上、その時の司法の判断に委ねられるというわけです。
司法というのは、ある意味法の番人、最後の砦なわけです。
その砦がどっちの転ぶか分からない。
もしかしたら、たまたま新外国勢力もシンパシーを感じているの裁判官だとしたら地下の利水権=地主(≒海外勢力)に認められるかもしれないわけです。
そのことを「水源地買収と騒ぐ人々」は危惧しているものと思われます。

つまるところ、どっちに転ぶか分からない恐怖というのを持っている人々がいるのだと思われます。
私個人も、水利権(特に地下水や雨水に関して)が何に依存するのか決定的な法律が必要だとは思います。

ではでは、参考になれば幸いです。
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河川法第二条第二項に


 「河川の流水は、私権の目的となることができない。」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO167.html
とあり、河川の表流水を利用するには当局の許可が必要となります。
これは、質問文にご指摘がある通りです。

しかし、地下水に関しては水利権の帰属を明確に示す法律は存在していません。
そこで、地下水に関わる周辺法で対処しているのが現状のようです。
例えば、砂防法によって地下水の流れが変わるような開発を制限したり、森林法で森を護ることで間接的に地下水を保護したり、水質汚濁防止法によって汚染物質が地下水に流れこむのを禁止したり・・・。


外国資本による土地所有は、上記のように明確な法的根拠がない以上、地下水及び普通河川の水については私的権利が認められる可能性は捨て切れないと思われます。
その結果、地下水等を取水しミネラルウォーターなどのように加工・販売し現金化することで利益が外国資本に吸い取られる懸念は大いにあると思います。

ではでは、参考になれば幸いです。
最後に、参考資料を幾つか貼っておきます。

http://www.nri.co.jp/opinion/chitekishisan/2010/ …

http://www.mlit.go.jp/river/riyou/main/suiriken/ …
http://www.mlit.go.jp/river/trash_box/paper/pdf_ …

この回答への補足

回答に関して、疑問を指摘しておきます

>外国資本による土地所有は、上記のように明確な法的根拠がない以上、地下水及び普通河川の水については私的権利が認められる可能性は捨て切れないと思われます。

逆説的にいえば、明確な独占的水利権は合法化されていないわけです
ただし、慣習法の領分から独占的水利権は排除できる・・とは思いますが・・・それは別の話にして

つまり、地下水の利水については、排他的独占権を認める法的規定が存在しないことは事実なわけです
ここで考えるべきは、そもそも地下水の権利主体の特定の難しさがあるわけです
この地下水の権利主体の特定の非現実性から排他的独占水利権限など認める余地など見いだせないのですが・・・

以上のことから、小生の疑問はまだ解消されておりません

補足日時:2012/06/30 19:20
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2012/06/30 19:19

 水に詳しい人間なら何ら差し支えないのではないでしょうか。

飲み水の安全についてですが、水の汚染、水質汚染を厳重に管理できるなら水道局とまず区別が付かない。
 また、水ならいっぱい有ると言う話も。海辺の方でしたが。
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この回答へのお礼

お礼日時:2012/06/30 19:20

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