どなたか教えて下さい。
現在協議離婚の話し合い中ですが、自分名義の持ち家があり、最終的には自分が出て行き相手の名義に変更し、継続して相手が住む予定です。
この件を話している際相手より「名義変更に係わる費用(財産分与…贈与税?譲渡所得の課税?名義変更費用?)が最低でも1,500万円はかかる(←税理士か誰かに相談した模様)」と言われ、支払う様に言われました。想像していない金額なので大変当惑しています。
持ち家は、中古で購入し(約2,000万円強…建屋及び土地)、改装費に約1,000万強をかけました。改装費約1,000万円強は二人の結婚後の貯蓄より支払済み(残債なし)で、土地建物取得費用は相手の両親に出してもらった様(つまり銀行等の「対外的」な債務はなし)で、毎月その両親へは自分と相手の共働き収入より返済している様です(←「返済している様です」というのは、自分達の収入管理は相手が行っており、またそもそも自分は持ち家取得は反対でしたが、長期出張中にどんどん話が進み、最終的に前述の内容にて購入費用が当てられており、実際どの様に両親に返済支払いがなされているかも分かりません。ただ、全く知らない間に話が決められた訳ではなく、最終的には自分も渋々持ち家取得を了承し、売買契約時にも同席した次第ですが…。今になって思えば、浅はかな行動でした…)。
そもそも離婚協議に至る原因は、相手方の精神的DVであり、これ以上耐え難く自分から離婚を切り出したものです。1,500万円もの大金を請求される事は腑に落ちません。財産分与に係わる税法上の自分の負担があるのであれば、それは当然負担すべきなのでしょうが、金額的にも当惑しています。
この様なケースでの当方の支払うべき(負担すべき)費用等はどの様な種類のものがあり、またそれらは幾ら位になるのでしょうか?
因みに、この住宅は約1年半前に中古購入・改装しましたが、現在の評価額は調べていません。またこの様な背景の中で、自分名義になっているのは、相手が世間体を考えてそうした次第です。
以上、大変当惑しております。不勉強で恐縮ですが、宜しくお願い致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
みなさん、ごちゃごちゃ間違ったことを言っていますが
離婚にともなう財産分与は一切譲渡益課税も贈与税もかからない。
理由は、課税は相続税以外夫婦単位で行われているので、すでに夫婦の財産には
課税されているという考えからです。
夫婦の財産には特有財産とか共有とかの区分はありますが、それは婚姻関係が
継続する場合の贈与税認定の話であって
一つの夫婦が持っている財産をどう区分けしようと課税は一切ありません。
しかし、離婚後に新たに資産を渡したりすればそれは贈与や譲渡になりますから
離婚協議の際に公正証書などに明記しておけばあとあと安全だと申し上げております。
なお同様の質問は法律カテ税務カテで豊富にありますので参照願います。
回答ありがとうございます。要は、何もかからないという事ですね。心のモヤモヤが晴れました。公正証書の件など、ためになります。法律・税務カテでも調べてみたいと思います。
No.5
- 回答日時:
不勉強だからここで訊いているんでしょうね。
ですが自分も素人なので責任は負えないので参考まで。夫婦の財産分与なんてお互いが納得すれば何でもアリなんですよ。つまり、今回の件もあなたが納得すれば合意で、決着です。
重要なのはあなたはどうしたいの?ってこと。現状、奥様が請求していることに対して納得できないことはわかったけどあなたの妥協点が不明。二人の溝をどうやって歩み寄るか、和解できないのなら裁判です。
結論は他人がどうだったなんて関係なし、まずは自分がどうしたいのか整理して相手に伝えることです。それで合意できなければ弁護士を雇って調整してもらうのが良いです。
No.4
- 回答日時:
50才、既婚男性です。
ちなみに、先ほどの回答は、君が土地・建物の取得を0円で行ったと仮定した場合です。
実際の譲渡所得は、時価-取得費用です。
本来は、土地・建物を取得した時に、君が贈与税を支払わなければいけなかったはずなんですけどね。
取得から、1年半だとしたら、まだ贈与税の時効ではないです。
仮に、取得費用が2,000万円だとしたら、贈与税は、(2,000-110)×50%-225=720万円です。
離婚後に、財産分与を行えば、居住用財産の譲渡の特別控除の3,000万円が使えるので、譲渡所得税は軽減できます。
婚姻中の分与は、土地建物の場合は贈与になってしまいます。
婚姻期間20年以上なら、2,000万円の特別控除が使えるんですが、それは無理ですね。
これは、脱税になりますが、君が2,000万円で土地建物を取得しと事にして、時価が3,000万円なら、譲渡所得は1,000万円です。
離婚後に分与を行えば、3,000万円の特別控除が使えるので、譲渡所得税は課税されません。
どちらにしろ、税金はあくまで税務署、市町村が課税するものです。
相手に支払う費用ではないです。
具体的な内容の回答、ありがとうございます。別の方の回答内容との違いもある様ですので、自分でも調べてみます。また何かあれば教えて下さい。
No.3
- 回答日時:
50才、既婚男性です。
財産分与の場合は、贈与税はかかりません。
ただし、財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。
この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。
たとえば、現在の土地建物の時価が1,500万円だとしたら、譲渡所得は1,500万円となります。
短期譲渡所得だとしたら、所得税率30%、住民税率9%が課税されます。
1,500万円の譲渡所得税は、所得税450万円、住民税135万円、計585万円が課税されます。
仮に、取得費用+改装費用=3,000万円を譲渡所得とした場合は、1,170万円が課税されます。
これは、君が課税される金額なので、相手に支払う金額ではありません。
税務署から、課税通知があるはずです。
土地建物の保存登記費用としては、移転登記の登録免許税+行政書士の手数料です。
これは、保存登記をする人が負担すべき金額です。
ですから、君が請求されるいわれはないです。
財産分与は、1/2が標準ですから、家を譲渡するなら、その他の財産分与は不要じゃないですか?
どちらにしろ、譲渡所得に関する所得税・住民税は税務署や、市町村から請求されるものです。
相手に支払うものではないですよ。
相手に良く話しを聞いてください。
税金に関しては、支払わないと脱税になります。
No.1
- 回答日時:
>想像していない金額なので大変当惑しています。
離婚に伴う財産分与には「贈与税」はかかりません。課税されないためには公正証書で財産分与の取り決めを記載しておくことです。
>1,500万円もの大金を請求される事は腑に落ちません。
ですから税金はかかりません。もらうほうにもあげる方にも
http://www.rikon-navi.jp/susumekata/okane/index5 …
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