A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
見解が分かれることがあるから、一審、控訴審、上告審と
三審制度が採られているのです。
見解が分かれる可能性が無ければ、一審だけで十分です。
裁判は、事実を認定し、その認定された事実に法を当てはめ
る作業です。
事実認定にも、法の当てはめ、つまり解釈にも、現実には
色々な考え方や説があるものです。
デジタル式に白、黒、と峻別できるものではありません。
一般的な傾向としては、下級審ほど革新的な考えをし、
上級審に行くほど保守的になって行きます。
また、裁判官にも保守的な裁判官も革新的な裁判官も
います。
そういう裁判官の価値観によって判決が左右されることは
否定できません。
本当はそういうことでは困るのですが、現実は無視できません。
だから、公害訴訟などになると、革新的な裁判官に当たるまで
別の人が何度も提訴する、という事にもなります。
私が法律の勉強をしているとき、先生に、自分の価値観で
答案を書いてはいけない。
自民党の党首だったら、という価値観で書いたほうが点数は
上がる、と教えられました。
No.2
- 回答日時:
そういう判例は,法律の専門家の中でも意見が分かれるような難しい問題について,このままでは収拾が付かないので最高裁が最終的な結論を出したという類のものです。
実際の裁判ではそのような例は僅少であり,特に最高裁への上告は,95%くらいが門前払いのような形で棄却され,判決文はほとんど定型文言です。判例として読まれるようなレアケースをあたかも裁判全体の傾向であるかのように考えるのは,それ自体重大な誤解であると言わざるを得ません。
No.1
- 回答日時:
日本では刑事事件で起訴されると有罪率がうろ覚えですが98%くらいだと思います。
つまりほとんどの裁判官は、証拠はすべて検察官を信頼し、被告や弁護士の意見は採用しません。
初めから被告は有罪、と仮定した上で審理する裁判官が多いからでしょう。
しかし、時には法律通りに、疑わしきは被告人の利益に、とする裁判官もいます。
しかし残念ながら、後の例は比率からすれば少数派でしょう・・
なお、下級審は法律または判例に従って判決を言い渡します。
最高裁が出した判例には下級審は逆らえません。
ですから、あまりにも民意と離れた判例があれば最高裁が新しい見解を出すときもあります。
数式でポンといかないのが裁判の難しさ。
所詮は人が人を裁く難しさが、ある一定の枠に収まりきれないと言うことだと思います。
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