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元夫の現在の戸籍謄本の入手は、自分の子供が請求していれば可能ですよね?でも、子供が未成年です。子供が未成年の場合は、どのような方法でも入手は無理でしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

●どのような理由でとればよいのでしょう


○なんの調停をするのか、調停をするのに現在の婚歴、子の有無が必要なのか、によります。
 基本的には元夫の戸籍だけしか証明を受けられないはずですので結婚しているかしていないかはわかりますが、お子さんの有無はわからないでしょう。

●一度役所いってみます
○ご存知かと思いますが、元夫の本籍地の役所でないと戸籍証明書は発行されません。
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この回答へのお礼

御親切にありがとうございます。
調停日にいろいろ聞かされるとかなり動揺してしまいそうで、ある程度把握できていればどうでも良い事に気持ちが動揺しなくてすむかと思いまして・・調停に必要な事ではないかもしれないので
無理な可能性がありますね・・・

気持ち落ち着けようと思います、ありがとうございました

お礼日時:2012/07/07 21:41

質問者さんがお子さんの親権者になっているならお子さんの代理で元夫の戸籍証明を取得することは可能です。


もし親権が父親にあるなら弁護士か行政書士などに依頼して取得してもらうこともできます(ただし、正当な事由が必要)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
親権者は自分です。
子供は幼稚園などですが、どのような理由でとればよいのでしょう・・
元夫の現在の妻・子供が本当にいるのか調停までに確認したいのです・・
一度役所いってみます。

助かりました。

お礼日時:2012/07/07 08:35

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