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A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
No.3の者です。
補足で書かせて頂きます。
私の両親は共に自営で、お互いに会社をもっていたんです。
なので、離婚して籍がそのまま父親でも
金銭的に何も困ることが無かったので、何年もそのままで
不都合な事がなかったのかもしれませんね。
これが専業主婦とか別な形なら困ることが起こるのかも
しれませんが…
知識不足なので、すいません。
No.3
- 回答日時:
質問の答えにはなってないかもしれませんが、
私の経験を少し書かせてもらってもいいですか?
家の両親は私が中学の頃に離婚したのですが、
私達姉弟は母の戸籍に入ってるものだと全く疑って
いませんでした。
もちろん両親もそう思っていました。
ところが…
私が結婚するに当たり、戸籍の事で役所に行くと
な・ん・と!私の戸籍が母親のところにないと言われ…???
どういう事ですか?と思っていると、どうやら父親の戸籍に
残ったままだと判明。
帰宅して母に話をするとビックリして笑ってました。
もちろん私も笑ってしまいましたが、父に問題があり
両親は離婚したので今まで何事もなくて良かったよね~
と話したことを思い出します。
再婚した奥様が問い詰めたくなる気持ちも分かりますが、
世の中には家の両親のようにお気楽な?のん気な?人たちも
沢山いますよ。
そんなに目くじら立てるほどのことではないと思いますけど(笑)
他の回答でもあるように戸籍を抜くことは手続きすれば可能です。
でもほっといても結婚すれば抜けちゃいますけどね。
まぁ、その時になってお子さんが右往左往しないように
キチンとした形にしてあげたほうが良いとは思います。
No.2
- 回答日時:
質問主さん、子ありで離婚されて、お子さんの将来に重大に関係するそんな事も調べなかったのですか?
親として、お子さんに対して申し訳ないと、恥ずかしく思う必要がありますよ!!
お子さんの親権と、戸籍(氏)は、全く別の事柄です。
親権が誰になったからといって、戸籍(氏)が変わる事はあり得ません。
親が離婚した場合、お子さんは、親権がどちらになろうとも、「元いた戸籍に残されます」。
お子さんの戸籍を移動する為には、家庭裁判所に許可を得た上で、お子さんにお住まいになる自治体の役所に「入籍届け」というのを提出する必要があります。
先妻さんは、戸籍と氏をどうされたのでしょうか?
先妻さんが、実家の戸籍(氏)にもどったのでしたら、そのままではお子さんを自分の戸籍に引き取る事はできません。
新しく、先妻さんを戸籍筆頭者とする戸籍を作ってもらった上で、お子さんを入籍させてもらう必要があります。
先妻さんが自分を筆頭とする戸籍を既にお持ちでしたら、そこに引き取ってもらえます。
この「子の氏の変更許可」申し立ては、お子さんが15歳以上でしたらお子さん自身が申し立て者として行います。
子の氏の変更許可について:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
貴方がそんなことも知らないおかげを被って、先妻さんとお子さんは、進学、母子手当て等の需給の際など、生活の色々なところで不都合を感じた筈ですよ。
別かれた妻の苦労はどうでもいいかもしれませんし、後妻さんと楽しく生活をするのは貴方の幸せの為ですからいいですが、母親が誰であろうと、お子さんは貴方の子です。
きちんと親としての責任を果たしてあげてください。
なお、蛇足ながら、戸籍と氏がどうなろうとも、先妻のお子さんもが「あなたの実子である」という事実は消えません。
貴方が死亡した際には、先妻さんのお子さんも、後妻のお子さんも戸籍がどうであろうと「遺産の相続権は、同じだけ持ちます」。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/10/23 12:19
詳しくいろいろと、ありがとうございます。大変参考になりました。離婚、再婚、とここ1年くらいの間でバタバタしておりまして、その辺の配慮などまで、気がつきませんでした。参考にし手続きしたいと思います。
No.1
- 回答日時:
もちろん可能です。
しかし区役所へ行って届けを出せばおしまいというわけには行きません。家裁へ出かけて行って入籍届けというのを提出し、これが受理されて始めてお子さんの戸籍が移ります。その場合、お子さんの姓は元の奥さんの姓になります。奥さんが旧姓になっているか、貴方の姓のままかは離婚したときの元の奥さんの選択に依ります。下記にわかりやすい説明が載っていますよ。参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare …
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