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妊娠㊥に離婚
産まれて来る子供は離婚して300日以内の出産となる為父親の戸籍にはいる。出生届けをだして家庭裁判所に申請し生まれた子を母親側に戸籍をうつす事になる。

質問です
①家庭裁判所に親権者と子供の戸籍をうつすための必要書類などは何がいるのか
②その書類は本人でなく母親側のその親が揃えることができるのか
③父親の戸籍は隣町です。市役所が違います。どちらの市役所に出生届けを出した方が家庭裁判所での手続きにいる書類等を早く揃えられるのでしょうか。

ご存知の方々教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

純粋に法律の問題なので、自治体の法律相談や法テラス、家庭裁判所の家事相談など法律専門家に聞いた方が早いし、確実です。


万が一間違っていると、あとでメンドウです。

このサイトでも、法律カテで質問した方がいいと思いますが、わかる範囲で回答します。

質問者さんがおっしゃる通り、離婚後300日以内に出生した子は、自動的に父親の戸籍に入籍します。
つまり、認知ではなく父親は確定していて、父親には養育義務があります。
出生届は、どちらの市役所でもOKではないでしょうか?父親の戸籍がある市役所に回してくれると思います。今時はコンピュータのオンラインでつながっていますから。
結婚届だって、どこの市役所に出してもいいはずなので、出生届もどこでもいいと思います。
確実な情報は市役所に電話して聞いてください。

入籍後に母親の戸籍に移すときは、「子の氏の変更」を家庭裁判所に申請します。
母親が離婚後も婚姻時の姓(氏)を名乗っていても、法的には、それは「新しい氏」であって、元夫と「同じ氏」という考え方はしません。
戸籍は「氏」によって作成されているので、「子の氏の変更=子が母親の戸籍に入籍する」です。

おっしゃる通り、ややこしいので、法律専門家に正しい法的手順を確認した方がよいと思います。間違った情報を持っていても2度手間になるだけですから。

親権は出生と同時に自動的に母親親権になりますが、養育費について父親と取り決めをして、きちんとした正式の書類にしておいた方がいいです。
そのあたりも合わせて、法律専門家に相談されたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
1度家庭裁判所と役場に出向いてきます。丁寧なご回答ありがとうございました。とても心強くなりました。

お礼日時:2016/12/21 09:36

もう離婚は成立してるんですかね?、



此れだと仮定した前提で、
質問者さんは現在婚氏継承なのか複氏なのかは兎も角として、
既に新たな戸籍が編纂されてるんでは無いのでしょうか?、

この場合は、文句無く出生届が提出される事で質問者さんの戸籍に記載されるとの認識なんですが、
配偶者の居ない母親からの出生なんですから、
通常未婚女性が出産すると同様の扱いです、元の戸籍から抜け出て母子が新たな戸籍に記載されるのと同じ、
違うのは未婚なら父親の欄は空白か認知の文字の元相手の男性名が記載されますが、質問者さんの場合は既に特定されてますから離婚前のご主人の名前が記載です、
ひょっとすると認知も必要なのかも知れませんが、

仰る300日問題は婚姻状態のまま配偶者以外の男性との間で誕生したお子は自動的に配偶者と母親の戸籍に記載されるというものです、

根本的に意味合いが違うのでは無いでしょうか、

必然的に親権者は質問者さんです、

何もしなくても、

このように認識してます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
離婚は成立してます。離婚届の際聞いた話ではシングルで結婚せず認知だけしてもらった場合は子供が生まれたら母親の戸籍は個別の氏になりその子供も自分に入り戸籍は自分と子供のふたりになると言ってましてが
結婚していて妊娠中離婚した場合婚姻中に妊娠し離婚となった場合300日以内に産まれる子供の戸籍は一旦は旦那側に入るとの事でした。
そうなると子供の親権は母親になりますが子供の戸籍を移動させる必要があるとの事でした。
ややこしくて何から進めればいいのか…

お礼日時:2016/12/21 07:03

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