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妊娠7か月の時に離婚しました。
先日無事出産したのですが
私の戸籍に入れるにはどういった手続きが必要なのでしょうか?
前夫の子です。

質問者からの補足コメント

  • 名前は旧姓に戻りました。
    前夫の戸籍に入った後、子の氏の変更の申し立てをすればいいんでしょうか?
    親子関係不存在、嫡出否認、認知調停の説明をされたのですが前夫の子供なのにこのどれかの申し立てをしなければいけないのでしょうか?

      補足日時:2017/06/03 08:29

A 回答 (4件)

No.2です   再度に、



そうです、

質問者は、家庭裁判所へお子の氏の変更手続と依頼申請の提出です、

それ以外の手続きは一切不要です、
お子は二人の子供に間違いが無いのですから、

その為にも、前述の親権の確定が必要です、
元旦那にも親権は存在しますので、

離婚時に元旦那が親権を放棄されてる事が文書化されてるなら大丈夫です、

繰り返しますが、親権が質問者へ帰属する、してる事が優先です、
此れが無いと氏の変更は降りないでしょう。
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●前夫の戸籍に入った後、子の氏の変更の申し立てをすればいいんでしょうか?



 ↑この通りです。生まれて間もなくの手続きなら、役所がくれる簡単な用紙に必要事項を記入して裁判所に提出するとすぐに許可が下ります。1日で手続きのすべてが済みます。

親子関係不存在とか嫡出否認とかは男親がする問題です。300日問題はクリアしています。しかし、れっきとした前夫の子であることが分かっているのなら、前夫がそれらをしても無駄でしょう。

前夫とあなたの間で、性の関係を持てない間の妊娠でない限り親子関係不存在とか嫡出否認の問題は話になりません。仮に申し立てられても元ご主人は思うようにならないでしょう。
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養子縁組という手段は最終手段と考えて於いて下さい、



先ず、質問者は出産されたお子の親権を獲得する事に最大の努力を払って下さい、
調停に掛けてでも、結果はどうなるか判りませんが、
現状はお子の出生届を提出すると、婚姻状態であった旦那さんの戸籍へ自動的に記載されてしまいます、

質問者が離婚後に名乗ってられる氏(=姓)はどうなってますか?、
婚姻時代の姓を名乗ってられるなら、親権獲得後は質問者の戸籍へ異動が出来ますが、
旧姓へ戻ってられると、お子は父親の氏を名乗ってますので、家庭裁判所へ申し立てをして、質問者と同じ姓に変更する許可が必要です、
姓の違う者は一つの戸籍には入れませんから、
裁判所の裁下が降りれば、書類一式を添えて市役所へ提出すると役所は職権で質問者を筆頭者とする戸籍へ異動します、
現在質問者の戸籍が婚姻前の戸籍へ戻ってられるなら、お子は入れませんので新たな戸籍が編纂されて其処への異動となります、
離婚時に戸籍が新たに編纂されてれば自動的に其処への異動です、前述の戸籍です、

親権の獲得が不首尾に終わった場合は、今度は元旦那さんとの間で養子縁組の話し合いですが元旦那さんが縁組の許諾をしない限りはどうすることも出来ません、

実の親子で有りながら民法の理不尽なところでこうする以外には手立てが有りません、

養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の二通りが有るのはご存知だと思いますが、
満5歳?迄なら特別養子縁組は実子として戸籍に記載されます、
但し、この場合は質問者の私生児の扱いと聞いたことが有ります、
実務的な事は不確実要素が有りますので最寄の役所で確りと訊ねて下さい、くれぐれも、

大雑把な物ですがこのような流れに成ります、

先は長そうですがお子と二人のためです、奮闘して下さい、

又、法テラスなどでも無料相談も出来るような事も聞き及んでますので申し添えて於きます。
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養子縁組手続きをしてください。

詳しくはリンク先に・・・
https://info-navi.city.niigata.lg.jp/navi/procIn …
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