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当マンションは団地組合法人です。
管理員についての規定が定められております。
1,管理員の任命、免職は理事会において決定する。
2,管理組合は管理員との間に於いて雇用契約を結ぶものとする。

区分所有者で団地に居住し又理事会の一員として理事を担っている人が
管理員を兼務している事は適正でしょうか?
上記 1,2、項目の規定にもとづいて決めることが基本ではないでしょうか。
 ご見識をお願いします。

A 回答 (2件)

>管理員についての規定が定められております。


 1,管理員の任命、免職は理事会において決定する。
 2,管理組合は管理員との間に於いて雇用契約を結ぶものとする。

「管理員は区分所有者であってはならない」というような条件はついていませんので、問題ないのではないでしょうか。

ここでいう「管理員」が、一般的に「管理人さん」と言われる人で、受付や照明管球類の取り替え、立ち会いなどの業務を行う人であれば、管理組合と利害関係が発生することはないように思いますが。

管理組合の理事として役員報酬を受けていながら、管理員としての報酬も受けることが問題なのでしょうか。
あるいは、「管理者」のことを言われておられるのでしょうか。

この回答への補足

ここでいう「管理員」は管理事務所に常駐し事務的業務をしております。
管理組合の理事としての役員報酬は辞退しております。
。組合員(区分所有者で団地に住んでいる人)が自分を雇用し、又解雇も出来る関係にあるのは
 矛盾している。
。問題が起きたとき最初にかかわり、客観的・忠実・公平にその業務に対処しなければならない重要な立場にある。マンション住民としての人間関係「しがらみ」「感情」を持つことのない状況の人材、マンション団地に居住していない人材が適正であるとの異議申したでです。

補足日時:2012/07/10 15:07
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自主管理に近いですね。


居住者が管理員を兼務するのはあまり望ましくはありません。

管理員業務に不備があったとしても言いづらくなります。

現在は問題とはなっていませんが、業務の中で怪我をした場合などの補償などが
曖昧なままでは、万が一の場合に大きなトラブルになります。
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