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現在、父親名義の車で通勤しています。
(保険は家族タイプで適応されています)

その車で勤務先で駐車場を借りたいのですが、
可能なのでしょうか?
それとも父親のサインが必要になるのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

車庫証明では無いから全く関係ありません。



駐車場側も、金さえきちんと払ってもらえるなら、誰の物でもかまいません。

ただし、成人の場合ね。
未成年だと、後見人(親とかそれに類する人)の監督下での契約が原則です。
つまり、未成年だと信用が無いって事ですね。
携帯電話だってそうでしょ。
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未成年でないなら、車の名義など関係なく契約できますよ。

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全然可能でしょうね 書類等は貸主次第でしょう

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