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親の車で通勤したいのですが、私は今自分の車もなくもちろん何の保険も税金も払っていません。そして借りる期間も3ヶ月ぐらいを考えています。この場合、私はどんな手続きをすれば親の車に乗って事故を起こしてしまったとしても大丈夫になるんでしょうか。

A 回答 (8件)

1.年令条件を適応させる。

(21歳未満不担保や26歳未満不担保など)
2.運転者限定を付けていたら、該当するように変更する
  家族限定は、特に注意
 (同居や別居の未婚の子で異なるし、現在未婚でも結婚歴があると除外)
3.車の使用目的をレジャーにしていたら「通勤・通学」に変更する

「全年令、運転者限定無し」ならば、誰が運転しても保険金の支払い対象になるが
 当然に保険料は高い。
 差額くらいは親に渡すべきかと思います。
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親に任意保険の年齢をあなたが運転出来るように下げてもらう。


それが一番安価だったりしますね。
年齢によっては、あがりますけどもね。その差額を支払うってことで話をつけるのがよいかと・・・

1日保険ってありますけども、3ヶ月とかの長期でかけるなら、今ある任意保険を変更している方がよいかと思います。
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今クルマに掛かっている保険の限定(本人のみとか年齢制限とか)を変更するのが一般的だと思います。


ただ3か月限定なら、1日保険などと言われている保険で3か月などで掛けることができるものがありますので、それを利用するのも、面倒がなくて良いかもしれません。

保険は、内容によって料金がかなり違ってきますから、金額だけでなく内容まで良く見てください。
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それは、車を貸す親が考えることです。


あなたが事故を起こし賠償が出来ない場合には、親も自動車の所有者として責任が問われます。
親御さんと相談して下さい。
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家族特約で親名義の保険で適用出来るので、親と保険会社に相談して下さい。

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任意保険で車の使用者条件を変更させる

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親と同居であれば、保険の限定が


1.年齢に限定が付いている(例:質問者が22歳で任意保険が26歳未満不担保etc.)
 質問者の年齢を担保するするよう変更する。
2.運転者が親限定になっている。
 限定を解除して貰う。

 どちらの場合も追加保険料が必要ですが、追加分を支払えば即日有効になります。
「親の車で通勤したいのですが、私は今自分の」の回答画像2
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
下の画像は一体……。

お礼日時:2020/04/12 04:13

詳しく答えられるほど知識は無いので気休め程度に事故の際の保険に関して回答させていただきます。


名義変更ではなく借りるということなので、その車にかかっている保険の対象運転者に家族が入っていればちゃんと保険はおりますよ。
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