プロが教えるわが家の防犯対策術!

引越し先で彼氏名義の車を通勤に使わせてもらう事になっており、任意保険の内容も変更予定です。
任意保険は親の等級で契約すると思うのですが、使用者が私になってしまう場合等級の適用はされないのでしょうか?私が通勤に使う際でも彼氏が使用者にしていても問題ありませんか?
あと会社に任意保険などの書類を出さないといけないと思うのですが、もし彼氏が使用者の場合他人ではなく内縁関係にあれば問題はないでしょうか?(その際は住民票を提出する予定です)

質問者からの補足コメント

  • すみません。書き方悪かったみたいなので補足します。
    彼の車で任意保険は彼の親名義です。
    限定解除も頼んでおり、契約内容の変更というのはその事です。
    あと彼の親名義で契約しているので彼名義で再度任意保険の契約するのでその際に使用者が私になると彼の親の等級は引き継げるのかどうかが気になりましたので質問したまでです。

      補足日時:2023/03/18 18:53

A 回答 (5件)

一般的なお話としまして、自動車保険というのは、



①何かの事業活動に使用するような社有車のようなもの
②一般の個人が所有するマイカーで、特に事業に使用しないもの
があると思います。

例えば、彼氏が大学1年生で18歳という人で免許を取得しますと、ローンで普通車を買い、まあ自分名義で登録するとかもありますが、未成年ですと親の名義にしてあるとかはよくあります。

事故をやらかした場合とか、どこかの関係のない月極駐車場に無断駐車して、110番緊急通報されてPC派遣要請でもされた場合、車の持ち主は個人情報保護法により「何かの捜査対象になったら保護しなくて良い」 という事ですぐにわかるので、連絡が所有者にいくので、親が知る事ができるからです。

それとは別に自動車保険というものがあります。

一般的に初めて契約しますと6等級スタートという割引率でスタートし、1年間の定期契約ですので、1年無事故ですと翌年は7等級になる。

1年毎無事故であれば、等級が1つランクが上がり、割引率が増えていくシステムで、最大20等級までいくと定価の半額以下になる感じです。

それとは別に、年齢の割り増しなどもあったりします。

21歳未満の人が運転する場合は、割り増しとなる。

それ以外に、「使用者を同居の家族に限定する」 という風に指定しますと大幅な割引となります。

例えば、山田さんという家族がいて、その家にお父さんとお母さんと子供2人住んでいたとします。

その場合、長男が車を現金とかで買って自分の名義にしていた場合、お父さんがその車に自動車保険をかけて、「同居の家族だけが運転します」 という風にするのが一般的だったりします。

よく警察24時とかのテレビ番組で、若い女性が自分だけが運転するという自動車保険をかけていて、彼氏が運転して事故に遭った時に、入れ替わり「私〇〇 〇〇子が運転していた」 みたいに警察に事故の届け出をして詐欺として逮捕されたりしていると思います。

車の場合は、その車両の所有者でもない人が自動車保険をかける事ができますので、子供の車に親が保険をかけるとかはざらにあります。

なぜかと言いますと、離れたアパートで暮らす娘さんとかがいて、「車はもちろん自分で働いて買うし、保険も絶対に入るよ」 と言ったりしても、21歳未満ですと年間で数十万円とかしますので、こっそり解約したりして事故をやらかすと親は大変な目に遭うからです。

彼氏の親がなぜ彼氏の車の保険に加入しているのか? を先に確認した方が良いと思うのです。

お父さんが心配なので子供の車に保険をかけてあるというケースもあるのですが、そのほかに、お父さんがすでに20等級とかで自分の車に保険をかけてあり、”2台目特約” みたいな感じで割引が効くから子供の分をお父さんの名義で保険にかけて、実際は保険料を彼氏がお父さんに支払うという感じなのかもしれません。

車の保険というのは、「誰がこの車を運転しても、保険の対象になります」 という風にかけるのは全然できるのですが、使用者を限定しないとかなり高くなるのです。

あと、車の保険というのは、若い女性が自分で自分の車にかけたりしているのですが、結婚などで車を不要になり処分した時に、「中断証明書」 を手続きしますと10年間に限りその等級が維持され、「子供が大きくなったので自分で車を買う」 という時に元の等級からスタートできたりするのです。

そんな感じですので、彼氏に保険の内容を聞いてみて、後はそこに血縁者でもない相談者さまが入る事ができるのか? それとも、誰が運転しても保険金支払いの対象にできるのか? など確認すればよいのではないでしょうか。

車というのは、内縁の妻であれば、ガールフレンドであれば、所有者がキーを渡して運転させた時点で、事故などの責任は連帯責任を負うという風になっています。

彼氏がキーを渡して運転することを承認された時点で相談者さまは、万が一事故でもやらかした場合は、彼氏が連帯責任を負う事になるのです。

ただ、保険を切り替えないのに家族限定の車を運転させているのは少しおかしな気もしますが、お父さんがもしも保険料を支払っている場合、赤の他人の分まで支払うのかな? という問題もあると思います。

もしも相談者さまが占有使用するのであれば、最初から自分名義で新規6等級スタートで契約して、保険料も自分で支払うのが良いのではないかなあ~ と思います。

自動車保険は、その車両に1つだけみたいにかける保険で、人が対象ではなくて、車両が対象。

その契約の中身に、「誰が運転した時だけ保険対象とする」 と言う部分で同居の家族限定とかの割引制度がある。

あと通勤に使用すると書いてありますが、一般論としてどこかの会社の正社員が通勤で使用する車両とか、休日出勤で会社の駐車場に乗り入れるような場合は、自分所有名義の車とか、家族所有名義の車とかの限定になると思います。

月極駐車場を借りる場合でも、車検証のコピーと使用者の免許証のコピー提出とか義務付けられていますように、会社は事業者として、社員が会社に乗り入れる通勤車両の車検証や自動車保険の加入を証明する書面等確認するのが一般的です。

例えば、「まだ結婚していない彼氏の車を自分が借りて乗ることになり、それで会社に通勤しますわ」 と言われた時に車両管理責任者とかがokと言ったりするかなあ~ という問題もあると思います。

彼女が通勤で運転し、事故に遭った時に、警察とかが書面から彼氏に電話連絡を試みると考えられますが、彼氏は連絡を受けたら相談者さまの会社の上司にすぐに連絡できるような体制なのでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。

お礼日時:2023/03/18 23:27

現在、契約者(親が契約者の場合同居なのか?)と記名被保険者が誰になってるか、家族限定の有無、年齢条件を確認してから質問してください


それによって内容が全く異なります

通常、年齢を適合させて家族限定を外せば乗れますが、契約者を彼氏に変更しておいた方が無難です

会社によっては他人名義の車での通勤は許可しないのでは?

契約内容を知らない人がネット上で質問するより加入してる代理店に相談されるのが近道かと思いますが・・・
    • good
    • 1

任意保険は親の等級で契約するのではありません。



彼とは他人ですから、家族に適応する特約はありますが、他人に
適応する特約はありません。ですから内容変更は無理です。
    • good
    • 2

彼氏さんの保険の内容しだいですね。


家族限定・年齢限定 等々 いろいろ種類がありますから。
まずは、保険証書を見てみることです。
    • good
    • 0

保険会社と勤務先に聞いて下さい

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています