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傷害罪の告訴状を手書きではなくタイプで作成し、署名捺印した場合、正式な告訴状として認められるのでしょうか?

A 回答 (1件)

たぶんだけど、だめだと思いますよ。


警察官が聞き取り、作成し、サインするだけだと思います。

この回答への補足

回答頂き有難うございました。ただ、貴方の仰っていることは、被害届を出した後の手続きとして処理される供述調書のことではないのでしょうか?

補足日時:2012/07/12 17:09
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