No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>第三者なしの税務署員だけで行うようだと、現金をいくら持って行ったか、物品を何をもっていったのかわからず、
滞納処分により財産を差押えするために、住居等を捜索をする場合、滞納者、同居の親族、その他第三者等を立ち会わせます。
国税徴収法
(捜索の権限及び方法)
第百四十二条 徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。
2 徴収職員は、滞納処分のため必要がある場合には、次の各号の一に該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。
一 滞納者の財産を所持する第三者がその引渡をしないとき。
二 滞納者の親族その他の特殊関係者が滞納者の財産を所持すると認めるに足りる相当の理由がある場合において、その引渡をしないとき。
3 徴収職員は、前二項の捜索に際し必要があるときは、滞納者若しくは第三者に戸若しくは金庫その他の容器の類を開かせ、又は自らこれらを開くため必要な処分をすることができる。
(捜索の立会人)
第百四十四条 徴収職員は、捜索をするときは、その捜索を受ける滞納者若しくは第三者又はその同居の親族若しくは使用人その他の従業者で相当のわきまえのあるものを立ち会わせなければならない。この場合において、これらの者が不在であるとき、又は立会に応じないときは、成年に達した者二人以上又は市町村長の補助機関である職員若しくは警察官を立ち会わせなければならない。
No.4
- 回答日時:
回答の中には間違いがあります。
税金の差押の手続きは、国税徴収法で進めます。
債権の取り立てなどの差押手続きは、民事執行法です。
前者は、税務署員(厳密には署員全員ではないですが)が差押の手続きをします。
民事執行法のような債務名義は必要無いです。
民事執行法での差押は執行裁判所と執行官とがあります。
税務署でも執行官でも動産を差し押さえたならば、「差押目録」を作成し、写しを手渡します。
なお、いずれの場合も換価しなければならない動産は競売します。
現金は、そのまま国庫(又は債権者)に支払われます。
手続きの法律が違いますので、要注意です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
この「差押目録」には滞納者の署名は必要ないんですよね?
そもそも差し押さえに滞納者の立ち会いは必要ないんですよね?
事実と違うことが記載されても滞納者には対抗手段が無い制度ということでしょうか?
No.3
- 回答日時:
そんなドラマがあるんだ。
だから国税調査官になりたいなんてスレが立つんだな、アホばっかし。日本のドラマは背景がめちゃくちゃだから・・・
いつもソースを示せと思うけど。
でも、民間の差し押さえも裁判所がやってくれる訳じゃないですよ。立ち会うだけ。
No.2
- 回答日時:
税務署員だけで強制執行は不可能。
基本は民事と同じ。行政と司法機関は全くの別物で、強制執行は執行官(裁判所書記官)や警察の立ち会いのもとに行われます。現場に税務署員が立ち会うことはあっても、執行することはできません。
ドラマですので・・・あくまでエンターテイメントです。事実とは異なります。
通常は、預金口座とか不動産の差し押さえで、自宅へ強制執行するようなことは稀です。(大量の現金を隠していない限り)
No.1
- 回答日時:
ドラマも見ておりませんし、差押に出くわした事もないので良くはわかりませんが、税務署の差し押さえ行為は国税徴収法という法律が根拠。
この法律の第54条では「差押調書」の作成及び一定の財産差し押さえに対しては同調書の交付が必要と定めています。
(差押の要件)第47条 次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
1.滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき。
2.納税者が国税通則法第37条第1項各号(督促)に掲げる国税をその納期限(繰上請求がされた国税については、当該請求に係る期限)までに完納しないとき。2 国税の納期限後前項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき国税通則法第38条第1項各号(繰上請求)の一に該当する事実が生じたときは、徴収職員は、直ちにその財産を差し押えることができる。3 第2次納税義務者又は保証人について第1項の規定を適用する場合には、同項中「督促状」とあるのは、「納付催告書」とする。
(差押調書)第54条 徴収職員は、滞納者の財産を差し押さえたときは、差押調書を作成し、その財産が次に掲げる財産であるときは、その謄本を滞納者に交付しなければならない。
1.動産又は有価証券
2.債権(電話加入権、賃借権、第73条の2(振替社債等の差押え)の規定の適用を受ける財産その他取り立てることができない債権を除く。以下この章において同じ。)
3.第73条(電話加入権等の差押え)又は第73条の2(振替社債等の差押え)の規定の適用を受ける財産
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
この「差押目録」には滞納者の署名は必要ないんですよね?
そもそも差し押さえに滞納者の立ち会いは必要ないんですよね?
事実と違うことが記載されても滞納者には対抗手段が無い制度ということでしょうか?
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