チョコミントアイス

サンダル履いてカブに乗ってたらパトカーに停められて反則金とられました。
カブのようなギア付きのバイクをサンダル履いて乗ったらダメだそうです。
ゴールド免許目指していたので動揺したのですが、お金だけで違反点数は
引かれないので、ゴールド免許は目指せるそうです。
その上で知りたいのですが、次回の免許更新は最寄りの警察署でできるんですか?
点数を引かれてないとは言っても違反は違反なんじゃ?
そうなら免許センターまで行かなければいけません。面倒です。
それが嫌なのでゴールド目指してたのですが。
そこらへん詳しい方おられましたら教えて下さい。

A 回答 (3件)

大丈夫です。


たぶん条例項目違反での検挙でしょう?
切符に書かれているはず。

条例項目違反の場合は
道路交通法違反ではない=条例違反なので
反則金のみで点数換算もないので
行政処分の対象外=行政側としては違反ではない
履歴になります。

最初の免許更新はどちらにしても
優良講習ではありませんが?
何か質問文を見ていると、初回講習?なのではないですか???
=初回更新には優良講習はないので
通常の2時間講習義務が元々あります。

免許取得5年間の無事故無違反があれば優良講習。

つまり。
免許をとって、最初の3年後の初回講習・
そしてさらに3年後に優良講習をうけると、
次の3年後の更新でゴールドになります。
=つまり、免許を取ってからゴールド免許を受けるにはおよそ9年間、無事故無違反か
有っても、軽微な違反3点以下が1,2回しかない。
そんな人がゴールド免許です。
さきはながいぞ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B4%E3%83%BC% …
私はゴールドです。
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私の知る限りですが、点数、反則金の有無にかかわらず、違反検挙履歴があれば無事故無違反に該当せず、優良運転者の優遇はなくなる、とおもいます。



警察官は、道路交通法のプロではないので、勘違いはよくある話です。
九州では自動車専用道路の速度超過を、半年以上一般道の基準で処分を与え続け、もちろん途中では一般道の基準で一発免停になりその処分も講習も済んでしまった人もいて、気づいてから過剰な反則金罰金の返還のみで済ませると言う事例もあってます。


各地違うようですが、当地は違反をしていても免停があっても、最寄の警察署で更新は出来ます。ただ講習があるかどうか、と言う違いのみです。
お住まいの場所で確認してください。
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私の住む地域は、違反の有無にかかわらず、免許更新は地域内にある他市の免許センターですが?


どこの地域かにもよります。
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