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お恥ずかしい話なのですが
酔った勢いで
某掲示板に相手のフルネームでの実名と、○で伏字をした職業と
学生時代に、イジメられたことについての恨みを書いてしまいました。

もうそこの書き込みは過去ログという場所に移動しており
過去ログ削除の依頼もしたのですが
実名や誹謗中傷である内容が書き込まれていても
「第三者から見て、本人と特定できるような内容が書かれていなければ削除できない」
とのことでした

ためしに相手の実名を入力してgoogleやyahooで検索してみると
ミラーサイトかなにかに保存してあるログが
6件くらい出てきて普通にその書き込みが読めてしまいます。

書き込みに気づいた相手が法的手段をとって
削除依頼をしなければ、過去ログ削除は不可能ということで
相手が気づき、弁護士や警察に訴えない限り、
その実名での誹謗中傷の書き込みは消えないようなのです

もし相手から訴えられた場合
どのような犯罪で、どのような刑を受け、
もしくはどれくらい慰謝料を払わなければいけないのでしょうか?、

A 回答 (5件)

どこまで書き込みをしたかがわかりませんが


(名誉毀損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

掲示板上ですから、公然性はあります。
相手は、この事実を知った場合は上記の様に刑事告訴をする場合もあります。
その他には、民事訴訟での慰謝料請求もあり、金額は被害者が決めて請求をすることができますが、訴訟の場合は裁判官が判決で決定します。
慰謝料に関しては、被害者の社会的地位によっても左右され、またその内容で家族等にも影響が出た場合も金額が上がります。

この回答への補足

内容としては
(例)日本花子
おまえにされたことは絶対ゆるさない
いじめをするような人間が政○家だなんてありえない
死ぬまで恨んでやる

というような感じです
職業は教職など普通の民間企業のサラリーマンよりも、
イジメなどで恨みをかってることが
マイナスになるような職業な感じです
民事訴訟の慰謝料の場合大体どれくらいの金額になるでしょうか?
刑事の罰金よりも高くなる場合もありますか?

あと相手ではなく、書き込みをした私本人が書き込み過去ログの削除をするよう
法的な手段をとることは出来ないでしょうか?

色々質問をして申し訳ございません。

補足日時:2012/07/27 00:55
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/27 22:51

実名といっても、同姓同名の人はいくらでもいるし、また、匿名で書いているので、本人特定とはなりません。

ここにも、ほとんど毎日のように同じ文章でいくつもの匿名を使って、あきもせずに、東京都長や一定の政治家を誹謗中傷の長文がありますが、消されることもなし。
よの中の常識ある人は、掲示板での匿名者が何を書こうが、あのアホがでおしまいです。
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この回答へのお礼

同姓同名の方にも迷惑をかけてしまいました。
いくら過去にいじめられてたとはいえ
常識の無い、卑怯な事をしたと思います。
本当にアホで情けないです。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/27 22:49

・名誉毀損


・「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」
・内容による。

この回答への補足

ありがとうございます
内容は↓のような感じです

(例)日本花子
おまえにされたことは絶対ゆるさない
いじめをするような人間が政○家だなんてありえない
死ぬまで恨んでやる

補足日時:2012/07/27 22:54
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/28 02:16

補足への回答



1)実名公表
2)職業が一部伏字でも、比較的安易に特定可能
状況的には、かなり微妙になります。
慰謝料は、罰金額よりかは上になる可能性が十分ありますし、それが原因で職業上の影響が出た場合は、それに関する損害賠償も付加されます。

金額は、相手がどれだけ貰えば許すという金額ですから、相手次第ということになります。

この回答への補足

金額は、相手次第ということですが
たとえば、一億など途方もない金額でも
相手に請求されたら、支払い義務が発生する可能性はありますか?
やはりそこは相手の収入などによって
最終的に裁判官が調整してくれるのでしょうか?
また私が、過去に相手から苦痛を受けた点も考慮してくれるのでしょうか?

補足日時:2012/07/27 23:04
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2012/07/28 02:16

>たとえば、一億など途方もない金額でも相手に請求されたら、支払い義務が発生する可能性はありますか?


>やはりそこは相手の収入などによって最終的に裁判官が調整してくれるのでしょうか?
訴訟では、最終的には裁判官が判決として慰謝料請求の金額は決めます。
ですが、中には数百万という高額もあります。

>また私が、過去に相手から苦痛を受けた点も考慮してくれるのでしょうか?
その苦痛があったことと、今回のことの因果関係が「私怨」ということになれば考慮はありません。
また、相談者の側で過去のことを証拠や証人によって証明しないと「言い逃れ」とされる場合もあり、そうなれば判決にもマイナスな影響を与えます。
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この回答へのお礼

10年以上も前なので、証拠や証人による証明は難しいです
完全に私怨になるのでしょうね。
10年以上怨んで、ネットに書いたりするようなことをするくらいなら
学生の頃証拠をつかんで、訴えていれば良かったです
馬鹿でした 同姓同名の方がいればその方にも迷惑かかるし
ネットに書き込んだことは自分が完全に悪いと思います
覚悟を決めます。
回答ありがとうございました

お礼日時:2012/07/28 02:33

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