先日加入申請をした保険について相談させてください。
もともと要経過観察の疾患を抱えているのですが、ダメもとで死亡保険の申請をいたしました。
要経過観察とは、今月に入って、腫瘍の可能性があるため、半年か1年後に再検査と指摘されたものです。腫瘍でない可能性も高く、緊急性は低いため、半年か1年後に検査でよいというものです。
上記の腫瘍可能性の指摘があり、いろいろと心配しているうちに、検討していた保険が募集停止となるという話を聞き、急遽ダメ元で申込に行ったのですが、その数日前にうかつにも内科に行き、胃薬を処方してもらってしまいました。2日分飲むと症状が改善し、薬を飲まなくても大丈夫になったのですが、先生は大事をとってか漢方薬を14日分処方してくれていました。(2週間しても症状が残るようならまた来てくださいとおっしゃっていました)
薬を飲んでいないので、治療中なのか完治なのかを迷い、治療内容の詳細に、「2012年7月に内科へ行き、消化不良と診断され胃薬(具体的な漢方名)を処方してもらった。症状は2日後には治まった」と記入し、治療中なのか、完治しているのかを明記せずに告知書を提出いたしました。
告知書に書いた内容(症状は2日後には治まった)に偽りはないのですが、あの書き方で大丈夫だったのかが心配になり、ネットで調べていると、「薬を処方されている期間は治療中」と書かれたページを拝見し、私は「治療中」として提出するべきだったのではないかと心配になってきました。
入金もすでに済ませております。
(1)来週半ばまではクーリングオフ期間ですので、至急クーリングオフをすべきか。
(2)症状がぶり返さないことを確認しつつ1~2ヶ月後に「追加告知」をして「申込期間は、症状が治ったため薬を飲んでいないものの、薬を処方されている期間だった。その後、症状はぶり返さず治まっている」と告げるべきなのか。(風邪や消化不良でしたら、完治後1か月ほど経過していれば引き受け可能となる保険が多いため)
(3)それとも「症状は治まった」という記述に偽りはないためにそのままにしておくべきなのか。
(告知書の内容がわかりにくければ、おそらく保険会社から確認が入ると思いますので、もし確認が入った場合に嘘を告げるつもりはないのでその時点で、上記の「薬を処方されていたが、症状が治まったので飲んでいなかった」を告げるつもりです)
いったんクーリングオフをして3ヶ月後に改めて申込みをするのがよいように思いますが、募集停止となる保険のため、今回クーリングオフをしてしまうともう同内容の保険には申込ができません。
しかし、万一(2)か(3)の方法で告げた際に、告知義務違反として払込保険料も戻ってこないならば、いっそのことクーリングオフをしてしまった方がよいようにも思います。
できれば、(2)か(3)にて事実をありのままに伝え、数年の部位不担保か割増料金のみにて、引き受けていただけるとありがたいと思っているので、クーリングオフに決心がつきません。このようなケースで数年の部位不担保か割増料金のみにて、引き受けていただけるかもというのは甘い考えでしょうか?
告知義務違反で払込保険料も戻ってこない可能性が高いでしょうか?
私は上記(1)~(3)のうち、どの行動をとるのがよいでしょうか?
クーリングオフの期限が来週半ばまでのため、どうぞ至急アドバイスいただけますと助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
内科医で胃薬を処方された件については、
告知の内容で問題はありません。
審査する方は、ちゃんとわかりますよ。
でも、問題は別のところにあります。
「もともと要経過観察の疾患を抱えているのですが、ダメもとで死亡保険の申請をいたしました。
要経過観察とは、今月に入って、腫瘍の可能性があるため、半年か1年後に再検査と指摘されたものです。腫瘍でない可能性も高く、緊急性は低いため、半年か1年後に検査でよいというものです」
ということをちゃんと告知していますか?
これは、「医師から定期的な検査を受けるように指示されている」
ということに該当しますよ。
こちらをきちんと告知していれば、一般的には、
こちらが理由で契約不可です。
この回答への補足
無事に契約が成立いたしました。
皆さまの回答、それぞれに参考にさせていただき、とてもありがたかったです。
胃薬の件が一番心配していた点ですので、その点についてご回答いただけましたrokutaro36様をベストアンサーに選ばせていただきした。
どうもありがとうございました。
ご回答のほど、ありがとうございます。
「腫瘍の可能性があるため、半年か1年後に再検査」の旨は、告知いたしました。やはりこちらが理由で契約不可になる可能性が高いのですね。
胃薬については、契約申込日の時点で処方されてから1週間もたっていなかったために、症状がおさまって薬を飲んでいなかったとしても、薬を処方されていた14日に含まれるために症状が治まったという書き方で大丈夫だったかを心配しておりました。告知の方法で間違えがないと回答いただき、安心いたしました。
「腫瘍可能性の経過観察」でひっかかるかどうかを、来週早々に電話確認できないかをお尋ねし、契約可能性がなければ胃薬の履歴が残らないようにクーリングオフをかけ、契約可能性があるならば胃薬も告知義務違反にひっかからないようですので、そのまま契約できるかできないかの返事を待とうと思います。
No.4
- 回答日時:
腫瘍可能性ありの告知をしていた場合、腫瘍を免責として引き受ける会社(ガンであった場合転移も免責になりますが割増保険料等は不要です)、腫瘍に割増保険料や保険金削減をする会社(この場合は腫瘍について良性悪性を問わず保険金が出ます)はあります。
また、引受自体拒否する会社もあります。引受を拒否された場合、第一回保険料充当金領収証と引き換えに申込金は返還されます。貴方の場合告知している以上「詐害行為の解除」はされません。この回答への補足
無事に契約が成立いたしました。
ベストアンサーに選ばせていただくことはできませんでしたが、
simotani様の回答もとても参考になりました。
誠にありがとうございました。
ご回答のほど、ありがとうございました。
腫瘍可能性の場合に引き受けパターンについて、参考になりました。
クーリングオフは行わず、引き受け審査結果を待とうと思います。
また、胃薬については、確認がきましたら「治療中」なのか「完治」なのかが不明のため、「症状が治まった」とのみ記載しましたとして、ありのままをお伝えしようと思います。
No.1
- 回答日時:
そもそもクーリングオフ対処の契約方法をしてます?
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
複数の保険を扱う保険代理店を通じて申込をいたしました。
申込書を記入した日にいただきました「ご契約のしおり・約款」のクーリングオフの項目に、「注意喚起情報を受け取られた日」「契約申込日」「第1回保険料払込日」おおいずれか遅いからその日をふくめて8日以内ならば可能とありますので、大丈夫かと考えたのですが、駄目なのでしょうか?
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