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No.1
- 回答日時:
個人と法人は別人格ですので、法人側に法律上の賠償責任が発生
すれば、家主である社長個人に対し、借家賠による支払いは
されると思います。
ただ、通常家主の社長は火災保険に加入していると思いますので、
そちらが優先して支払われたら、借家賠の出番はないでしょう。
借家賠での支払いは時価払いとなりますので、家主の社長が新価払いの
火災保険加入なら、通常新価で支払われる家主の方の保険を
優先的に使用する事になると思います。
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