限定しりとり

一般に市販されてる自転車で乗ってはいけない自転車って有るのですか。

有るならそれは何ですか。
単に乗ってはいけないだけではなぜだかわかりませんので
乗ってはいけない理由もお願いします。

A 回答 (10件)

消費者庁に色々と報告事例があります。


曰く、走行中にフレームがバッキリ折れた。
曰く、ハンドルがもげた等。
これらは、すべて市販されている自転車に対して報告されていることです。

海外から自転車を輸入する場合、日本の安全基準は適用されません。
中には、日本の安全基準ならば決して採用されることのない部材を使って作られている場合が非常に多いです。
製造工程にも問題があって、小規模の工場で、工員が手作業で溶接を行なっており、品質のばらつきが多い。
名の通った中GAINTなどの企業では、完成品に対して厳格な検品作業を行なっているが、これらのところでは形さえ自転車の格好をしていれば、そのまま通す。
だから、まともな自転車屋さんで修理を嫌がられるんですよね。
元から精度が出ていないから、変速の調整をしようとしても、できない。
そうそう、同じような形をしていても、国内ブランドの自転車と乗り比べて見ると走りの差などで違いがわかります。
ハブをあけてみると、ベアリングが割れていたりなど、手間ばかりがかかって、割に合わないなど

販売する以上、業者としての責任があるので、本来ならば決してこういう粗悪な自転車が流通することはないはずなんですが、現実はそういう悪質な業者がいるのも事実です。
一時期、流行ったA-BIKEの偽物の時にも、いろいろなところがネット販売されていました。
もちろん、これらの業者に不良品などが発生した場合に、サポートを期待できません。
連絡先など、でたらめだったのですから。

こういう悪質な自転車を防止する目的もあってBAAなどの基準があります。
この、BAAにしても、色々と突っ込みどころがあるのですが、安全な自転車を購入する一つの目安になります。

ユーザーとして対抗できるのは、現物を確認するしかありません。
現物をみれば、溶接の盛り上がり具合である程度は判断できるから。
それに店頭販売ならば、ショップにクレームを入れれば逃げられることも少ないので万が一、不良品を掴まされても安心できるもの。
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この回答へのお礼

よくわかりました。

参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/13 21:20

>有るならそれは何ですか。


>単に乗ってはいけないだけではなぜだかわかりませんので
現に事故が報告されているから注意喚起されています。
消費者庁から出ていますから深くは自分で調べて下さい。
近いうちに報告お願いします。

参考URL:http://www.caa.go.jp/safety/pdf/100611kouhyou_1. …
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この回答へのお礼

あなたが調べて近いうちに報告して下さいよ。

お礼日時:2012/08/13 22:39

ありますね。



出所不明の中古車。
特に友人、知人に売ってもらった車両は、要注意。
時々、盗難車両を整備、販売してますから・・・。
以前に警察が調べたら、中古車で「盗難届が出ていた」ものもある。
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この回答へのお礼

なるほど、

そういう意味合いで乗れないってのもありますね。

お礼日時:2012/08/13 22:36

たとえば複数で乗れる自転車はほとんどの都道府県で禁止されていると言われますが、条例で可能な県(軽井沢?)があると聞いたことがあります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/13 22:35

>乗ってはいけない自転車って有るのですか。



ありません。
公道では道交法の範囲内で整備された自転車に乗らなくてはなりませんが、自宅の敷地内などの閉ざされた空間で乗る分には制限はありませんよ。

変わったとこでは、ジェットエンジン付の自転車なんてものもありましたねー。
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この回答へのお礼

そうですね。

公道じゃ無ければ何でも有りですね。

公道ではって書き忘れましたよ。

お礼日時:2012/08/13 22:34

体重が100kg越えていたら、普通の自転車に乗るのは酷です。


そういう意味では乗るなと言えるかもしれません。
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この回答へのお礼

それは自転車自体とは別次元の話ですね。

お礼日時:2012/08/13 19:59

当たり前のことなのですが、「公道で」乗ってはいけない自転車について定めているものがあります。



・内閣府令で定める基準に適合するブレーキを備えていないために、交通の危険を生じる恐れのあるもの。
・夜間において、前照灯がつかず、また、後部反射器材又は尾灯が備え付けられてないもの。
・ノーブレーキピスト自転車と呼ばれている制動装置等保安部(ブレーキ等)を備えていない自転車で、主にトラック競技用の自転車

細かいところでは、以下のような定めもあります。

・ブレーキは前輪及び後輪にかかり、時速10km / hのとき、3メートル以内の距離で停止させることができること。

・前照灯は、白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの。

・反射器材は、夜間、後方100メートルの距離から自動車の前照灯で照らして、その反射光を容易に確認できるもの。
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この回答へのお礼

わかりました。

ありがとうございます。

その通りですね。

お礼日時:2012/08/13 19:57

コースターブレーキがいつの間に違法になったんだろうと疑問に思いつつ、



一般的というくくりで言うとタンデムも一部の地域でしか許可されていませんね。
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この回答へのお礼

わかりました。

ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/13 19:56

騒ぎになったのはブレーキがない、もしくは片輪しかブレーキがない、後ろにこぐことでブレーキがかかるタイプのものです


とっさに後ろこぎしてブレーキをかけるなぞ瞬間判断ではまず無理だから危ないってことでしょうね
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この回答へのお礼

わかりました。

ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/13 19:55

一般市販といえるか微妙ですが、大手のメーカーも売っているピスト(競輪場で走る自転車)は、そのままではブレーキ等の保安装置がついていないので、一般道路では乗ってはいけません。



また、海外製などのフル電動自転車も基本的にはダメ出すね。フル電動自転車は原付扱いになります。
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この回答へのお礼

わかりました。

ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/13 19:54

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