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近く河川工事が始まります、河川のすぐ横に(6m)に小屋(50坪程総二階)があり現在も農機具等を置いています。
小屋の横は現在住んでいる宅地があり15年ほど前に水害対策で1.8mほど嵩上げしました。
今までの水害で幾度と無く小屋は浸水しており最高で2m位の高さまで水位が上がったこともあります。今回の工事で小屋のすぐ後ろに4m近いコンクリート擁壁が出来一応河川の増水からは守られた格好になっています。ただ小屋の近くには排水溝とかあり河川の水位が排水溝より増水した場合
内水で小屋は水浸しになる格好です。これでは河川工事があっても以前と変わらない状況です。
そこで質問ですが、こう言った状況では小屋を宅地の高さまでジャッキアップして嵩上げするとか、小屋の取壊し費用とかは見てくれない物なのでしょうか
ちなみに国土交通省の見解としては、河川が排水溝の高さ以上に増水した場合は内水で小屋が浸水することは十分想定できるが、それ以上の事は出来ないとの事でした。
納得はしていないものの、こんなものかと工事同意書には印鑑を押しました。
現状では台風や大雨の度に農機具を宅地のある車庫まで移動している状況です。
実際 こんなものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

>こう言った状況では小屋を宅地の高さまでジャッキアップして嵩上げするとか、


>小屋の取壊し費用とかは見てくれない物なのでしょうか
無理。
河川法21条または土地収用法93条による。
※別に法律を持ち出さなくても、補償の範囲は損失を受けた分だけ であり、それ以上無理
 と考えるのが通常と思うが。
※※土地買収などはもっとセコく、用地買収金額はあくまで土地の評価額。

kqueen44さん回答
>一人を嵩上げしたら公平に地域住民全員を同条件で嵩上げしなければらなくなります。
>>今回の工事対象区域建物の被害が出ているのはこの小屋だけ
今回の工事対象範囲だけを嵩上げ、という意味ではなくて、日本中の全ての工事で
という意味です。ですから、それやってしまうと公共事業でなくなってしまう(特定個人に対する利益)ため、無理。

>内水で小屋は水浸しになる格好です。これでは河川工事があっても以前と変わらない状況です。 文章を読む限り、今後問題となるのは内水だけ、と読み取れるので、そう解釈します。
 ※内水被害:排水溝 の水が河川に排水できないから、排水溝から溢れて被害が出る。
         なお、河川の水が排水溝に逆流しているわけではない。(これ重要。)
 ※外水被害:河川の水が堤防を越え溢れる。または、河川の水が排水溝に逆流して溢れる。

ですから、
内水で溢れるというのは、河川の水が排水溝に逆流してはいない。
ということ。
工事計画はそうなっていますか?
そうなっている場合、質問文の状況なら、排水溝から河川への出口に、「逆流防止のための何か」
が付随します。たいていは、手動または電動で開閉するゲート または 逆流防止弁(フラップゲート)です。
「この手の何か」が無い場合は、つけるように要請可能だし、100%通ります。
(電動にしてくれ、といっても無理で、排水溝が小さければフラップゲートが相場だろうけど。)

で、この手の何かが無かった場合(外水が逆流する場合)が、小屋が浸水する頻度が現状維持。
内水だけだと、小屋が浸水する頻度はかなり減るはず。
というのは、ゲリラ豪雨を対象とした場合、ほとんどの場合で
・まず、排水溝の流量が最大となる。河川の水位はあまり上昇していない。
   このときは、排水溝から排水できている。
・排水溝の流量が減ってきたころ、河川の水位が上がる。
   このときは、排水溝から排水できないので、内水の被害が出る。
こういうパターンの場合、明らかに、今までより浸水の水深は減ります。同時に、頻度も減ります。
(どれくらい減るかは、状況次第なので回答できません。)
なお、台風時や梅雨時に対しては、ゲリラ豪雨ほどは差が出ません。

う~ん、法律は、あまり関係ないですね。物理か科学で質問したほうがよかったでしょう。(インフラとか土木建築というカテゴリが無いので、物理か科学になってしまう。)

あと、フラップゲートやゲートはこういうものです。
フラップゲート
http://www.yoshidakouki.co.jp/products/000016.html
ゲート(のうち、スライドゲートという形式のもの。)
http://www.fujihara-tekko.jp/gate/akae.htm

また、内水の浸水により、それなりに多くの建物が被害をうけるようであれば、
内水被害防止としてたとえばポンプ場を作ることも可能です。ただし、
河川堤防が、河川の大部分に整備された後の話です。
ポンプ場を作る予算があるなら、同じ額でも他の場所の堤防を強化したほうが、
より被害を軽減できるというのが通常であるため、内水被害の優先順はどうしても下がります。

補足。
農機具小屋が浸水するのではなくて、母屋が被害を受けるのであれば、
場合により、公共事業扱いとなります。(がけ崩れ対策の場合、など。ただし、別途事業となるので、河川工事と同時には無理。)
質問文の場合、母屋の被害でも、たぶん事業採択無理のような気がします。
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この回答へのお礼

大変丁寧にお答え頂きありがとうございます。
現状のまま受け入れるしか無いと言う事ですね。解かりました。

お礼日時:2012/08/17 11:08

そこまで面倒は見てくれないです。


以前に比べて不利になったり、損害が発生したりしなければ保障はされません。

河川工事って特定の小屋や農具を守るのではなく、地域全体の安全確保のために行なっているものです。
誰か一人を優遇することはできないし、逆に自分一人だけが不利になることもありません。

お役所仕事なのでしょうが、一人を嵩上げしたら公平に地域住民全員を同条件で嵩上げしなければらなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今回の工事対象区域(延長800m)で建物の被害が出ているのはこの小屋だけで、後は水田の冠水です。

お礼日時:2012/08/14 08:42

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