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父親が亡くなりました。相続人は、母、長男、長女、次女の子供3人です。
父親と長男名義(半々)の不動産がありますが、この不動産の相続権は法的にはどのように
なるのですか。

A 回答 (2件)

半分は長男名義だからそのままに成ります。

残りの半分は相続の対象者全員の話し合いで決まります。
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長男の持ち分1/2はそのままですが、残りの1/2のさらにその


1/2を母、その残りの1/4を長男、長女、次女で分けます。結果持ち分は
母 1/4 長男 は1/2+1/12で7/12 長女 1/12 次女 1/12となります。

これらは一つも不動産の持ち分登記で分ければいいですが、それがわずらわしくて
嫌なら誰かが全て買い取って、一人のものとし、その他の人には代金換算で金銭を
分け与えるという方法もあると思います。
その辺は当事者の話し合いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/09/13 05:56

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