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生活保護について、医療費は勿論ですが、自分には障害があり障害年金の申請をしたところ、遡及が認められれば、その間の生活保護費用は全額返さないといけません。ただ、医療費は戻さなくていいそうです。ものもらい

もなり、明日眼科にも行くのですが、(1)コンタクト使用者ですが、コンタクトも医療費に入りますか?明日ものもらいの診察と一緒に、コンタクトも処方してもらおうと思っています。(2)事情あって、今の環境を変えることが今の病の薬にもなるので、引越を考えています。ケースワーカーさんにも伝えましたが、これも、生活保護期間内であれば、遡及が認められても返す必要はないでしょうか?生保でなくなれば、さすがに自己負担になるとは言っておられましたが、肝心な点を聞くのを忘れていました。教えてください。

A 回答 (2件)

今、色々ググってみました。



コンタクトレンズは医療補助としては認められない様ですね。
眼鏡はOKだそうです。

どうしても眼鏡ではいけない医学的理由が有る場合には、その理由の重要性によっては例外的に認められる事も有るかも知れませんが、通常は難しいとの事です。

(2)の引越しに付いては、必要性有りと言う事で、受給期間内で有れば認められると思います。

が、いづれにしても生活保護に関しては、担当のケースワーカーさん次第と言う面も多々有り、同じ問題でも役所によって対応が大分異なります。

なので、担当者の方に直接聞かれる方が確実かと思います。
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この回答へのお礼

確かにネットでこうして聞いてみると意見が、バラバラです。だから、おっしゃるとおり担当のケースワーカーさんと話し合ってやっていきます。

お礼日時:2012/08/16 22:39

>(1)コンタクト使用者ですが、コンタクトも医療費に入りますか?


なりません。
生活保護の場合、原則コンタクト購入の検査、処方箋は自己負担になります。
原則、メガネが先のはずです。
どうしてもコンタクトでないといけない理由が必要です。

>(2)事情あって、今の環境を変えることが今の病の薬にもなるので
これも上記と同じです。
どうしても引越しをしないといけない理由が必要です。
薬になる、それを判断するのは役所です。
医者や本人ではありません。
その事情が書いてない以上、こちらでは判断できません。
どのみち、こちらでは通常はどちらもNGです。

その書いてないない事情が認められれば通りますし、通常の手続きでは遡及にはなりません。ただ違法性やモラル違反があれば返還命令が出るのでは?
お笑いの河本さんも、モラル違反で生活保護費を遡って返済しました。
あれも通常の範疇だった筈ですけど、返還命令がでるのでこれもケースワーカーにちゃんと確認をとったほうがいいですよ。
こちらで間違った回答をもらって後で困ってもしょうがありませんから是非聞いてみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました

お礼日時:2012/08/16 22:37

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