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ネットにて確認したところ、
「愛の手帳」に有効期限はありません。ただし、18歳に達した場合は、更新の判定を受けて、手帳を書き換えていただくことになっています。
18歳未満の方の場合は、3歳・6歳・12歳に年齢更新の判定を受けていただくことになっています。
と、うたってありました。
「有効期限はありません」 しかし、「更新の判定を受けてもらう」・・・?
どういう意味なのでしょうか。理解出来ません。
例えば、10歳で申請して手帳を取得した、として、12歳になったとき、さらに、18歳になったときに、
知的障害に値するか、もう一度審査する、ということなのでしょうか。つまり、10歳で手帳を取得出来ても、12歳で、手帳返却ということもありうる、ということでしょうか。
仮に更新手続きを無視した場合、どうなってしまうのでしょうか。
もし、分かる方がいらっしゃれば、教えて頂きたく、何卒、お願いします。

A 回答 (3件)

療育手帳制度は法令上の根拠はない通知行政の産物であり、国が定めた「療育手帳実施要綱」を基本として、各都道府県・指定都市がそれぞれ独自に要綱等を定めて交付していますので、再判定についても全国統一の運用ではありません。



もともとの国の要綱では、「(年齢に関係なく)2年ごとに再判定を実施するのを原則とする」とされていますが、これをそのまま実施したのでは、判定件数が膨大なものになってしまって、実務上、とても対応できないので、各自治体とも、年齢が上がるほどに、再判定までの期間を長くするというアレンジをして実施しています。

うちの県の場合だと、「6歳未満は毎年、6歳~12歳までは2年に1回、13歳~18歳は3年に1回、18歳~49歳は5年に1回又は10年に1回、50歳以上は再判定不要」といった感じですが、東京都や関東各県は、18歳又は20歳以降は全て再判定不要という扱いにしているようです。
(人口が多いので、とても成人の判定までしていられないということでしょう。)

次期判定予定日を過ぎた手帳も失効はしませんので、次期判定予定日を過ぎてから再判定を受けた場合でも、手帳の新規交付ではなく、継続扱いになります。

ただし、次期判定予定日を過ぎた手帳で各種割引きを受けることができるかどうかというのは、それぞれの交通機関等事業主体の裁量次第であり、割引きが受けられないという可能性は高いです。

再判定で、重度から非該当に変わるというような極端な変化は普通はないですが、軽度が非該当に変わるとか、重度が中度に変わるなど、1ランク程度の変動は、結構よくあります。
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支援学校教員です。



#1の方が的確な回答されているので、蛇足ですが。

行政の「障がい」に対する考え方として「生活していく上で、困難がある場合、それを『障がい』と呼び、支援していく」と言うのがあります。

ですので「知的障がい」の判定時にも、発達検査だけではなく、保護者からの聞き取りなどで「その人がどれだけ困っているか」を判定の基準にしています。

>10歳で申請して手帳を取得した、として、12歳になったとき、さらに18歳になったときに、知的障害に値するか、もう一度審査する、ということなのでしょうか。

「知的障碍かどうか」を見るのではなく「生活に困難があるかどうか」を見るのです。

>つまり、10歳で手帳を取得出来ても、12歳で、手帳返却ということもありうる、ということでしょうか。

大変素晴らしい療育を受け、本人も自分の長所を十分に伸ばせば、可能性はあります。

>仮に更新手続きを無視した場合、どうなってしまうのでしょうか。

今まで、更新手続きをされなかった人に会ったことがないので、推測ですが「手帳を失効する」のだと思います。つまり、その手帳では支援を受けれなくなってしまうということかと。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。行政の障がいに対する考え方・判断基準がわかりました。有難うございました。

お礼日時:2012/09/02 20:19

東京都愛の手帳交付要綱という東京都民生局長通達(昭和42年~)があって、それが根拠です。


東京都だけで通用するものです。内容は、ネット上では一般公開されてません。
そもそも療育手帳のいろいろなきまりごとは各都道府県でまちまちです。何と、法律(知的障害者福祉法)には一字一句も定義されてません。

東京都の場合、この要綱で知的障害児・者の等級区分を定めてます。
重いほうから順に、1度から4度まであります。
ちなみに、等級区分も都道府県によってまったく違い、おとなりの埼玉県だと、重いほうから順に、マルA、A、B、Cです。
また、国はもともと厚生事務次官通達というものでガイドライン(療育手帳制度要綱)を定めたんですが、重度のAとそれ以外のBに分けることしか定めてません。

東京都の場合、1度から4度までのどこかの級にいったんあてはまったら、その後はずっと愛の手帳を持てます。
知的障害は生まれつきの障害ですので、いきなり治るようなことがないからです。
つまり、そういった意味で有効期限がありません。

けれども、その重さというのは、周りからの療育や教育とか福祉とかによって変わる、という考え方がされてます。
要するに、周りからきちっとサポートを受けると、成長とともに本人ができることが少しずつ拡がってゆくっていう考え方です。

そのため、まず、就学前(6歳前)と児童(6歳から17歳)と成人(18歳以降)とで、等級区分の認定基準を少しずつ変えてます(詳細は公開されてません)。
その上で、もうちょっと細かく分けて、保育所などにあがれる3歳のとき、学齢になる6歳のとき、中学校にあがる12歳のとき、とそれぞれチェックしてます。
これが、更新の判定です。

ちなみに、成人(18歳以降)の基準は参考URLのとおりです。
しつこいようですが、東京都でしか通用しないものなので念のため。

ということで、成長とともに手帳の等級は変わり得るという考え方がされてるので、等級変更の可能性をチェックするために、それぞれの年齢のときに更新の判定をしてます。
手帳を取り上げる(返させる)ためのものではないですし、知的障害を否定するものでもないです。
そうではなくて、周りからのサポートをどれだけ受けてどれだけ社会に適応できるようになってるか、ということを調べて、より適切な等級に割り当て直します。
なので、等級が軽くなるばかりではなくて、もしも不適応を起こしてたら、逆に重くなることだってあります。

この手続きを無視したとしても、正直、実害はありません。
というのは、行政っていうのは申請主義といって、こちらから動かないとなんにもしてくれないからです。
でも、うるさいことを言われないかわりに、かえって不利になってしまうことがあります。
所得税や自動車税などの減免とか、障害児・者福祉のいろいろな手当とか、成人だったら障害年金とか、そういうこととも絡んでくるからです。
なので、結局、きまりごとどおりにやっていただくのが無難ということになります。

以下、蛇足です。
ほかの都道府県ではまた別に、同様のきまりごとがあります。
さらに、その都道府県の中に政令指定都市とか中核市っていうのがあると、都道府県とはまた違う取り扱いがされていて、とてもややこしくなってます。
たとえば、おとなりの埼玉県だと、さいたま市が政令指定都市(都道府県同様の権限が与えられてる市)ですし、川越市が中核市(政令指定都市よりもちっちゃいけれど、一定の権限が与えられてる市)なので、埼玉県とは別にきまりごとがあります。

参考URL:http://www.city.minato.tokyo.jp/kenko/fukushi/sh …
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この回答へのお礼

ご回答頂き、有難うございます。
「東京都の場合、1度から4度までのどこかの級にいったんあてはまったら、その後はずっと愛の手帳を持てます。」と、「成長とともに手帳の等級は変わり得るという考え方がされてる。」では、多少相容れないものがありますが、、、例えば、4度で愛の手帳を持っていても、更新の際、非該当になってしまうことがあるのでしょうか、それとも、東京都の場合、4度あっても取得すれば、一生ずっと、愛の手帳を持っていることが、出来るのでしょうか。

お礼日時:2012/09/02 20:38

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