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夫が職場の同僚と浮気しました。夫の携帯メールの内容で発覚しました。相手の女性は、夫に妻子がいることは知っていたので、慰謝料を請求しようと思っているのですが、夫は、浮気の時点で夫婦関係が破綻していたのだから相手の女性には請求するなと言っています。(夫は慰謝料を払うつもりです。)
夫が言う夫婦関係の破綻とは、何年間もセックスレスだったこと、私が夫の両親と上手く関係を築けなかったことなどです。
確かに子供が産まれてから、子供中心の生活になり、夫とのセックスに関心がなくなったり、夫が家庭をかえりみずに(この時点では浮気はしていません。仕事や遊びのためです。)帰りが遅くなることが多く、家事育児に協力的でないのに、セックスだけ求められても…という思いがあったりしたので、セックスを拒み続けたのは事実です。
ですが、私は、夫のことが好きでしたから、生活に不満はありましたが、離婚をするつもりはありませんでした。
これは夫婦関係の破綻ととられるのですか?そして相手の女性に慰謝料を請求するのは無理なのでしょうか?
このような問題にお詳しい方、どうか、よきアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (12件中1~10件)

請求はできますが、相手がすんなり認めて自分から喜んで払うのでない限り、例えば裁判になって認められるかというと、かなり難しいと思います。



まず、浮気の事実ですが、ご主人が認めていても、相手の女性は認めない可能性があります。
ご主人が認めたことは証拠にはなりません(もしそれで証拠になったら世の中は美人局のやりたい放題ですから)、客観的な証拠が必要です。ご主人の携帯メールは証拠には殆どなりません。

相手が自主的に認めたとしても、「何年間もセックスレスだったから、セックスなしの生活に耐えられなかった」とご主人が主張すれば、あくまでも裁判官次第ではありますが、認められる可能性があります。
勘違いしている人が多いですが、夫婦間でセックスに応じるのは「義務」です。「貞操を守る(配偶者以外の異性と肉体関係を持たない)」ことと、「セックスの求めに応じる」ことはセットです。
質問者が「セックスの求めに応じる」義務を果たしていないのですから、ご主人が「貞操を守る」義務を果たしていないことを責める資格はない、と考えられるということです。

実際には裁判というものは、裁判官次第でどうにでもなります。
どのような考え方の裁判官に当たるか、そこにかかっていますので、裁判になってみないとわかりませんが、私からみれば、「夫のことが好きでしたから」と言いながら、何年間もセックスを拒み続けた、という時点で猛烈な矛盾があります。
はっきり言えば虐待に近い。他では飯を食うな、と言いながら家でご飯を食べさせなくて、たまりかねて他でご飯を食べた人を非難しているようなものです。
他でしてほしくなければ自分が提供する。自分がどうしても提供しない、できないなら、他でしてもらう。
そういった、どちらかの選択ならまだわかりますが、「あれもいや、これもいや、とにかくイヤぁぁぁぁ!!!」ではただの我が儘です。

生活に不満というのは、100%確実に、「おたがいさま」です。それは間違いない。
質問者が抱えている不満と同等あるいはそれ以上に、ご主人も不満をいっぱい、抱えています。
ですから、今回の問題をセックスに絞って考えてみて下さい。
そうすれば、質問者のおかれた状況がよく見えてきます。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました
そういう考え方もありますよね
よくわかりました

お礼日時:2012/08/22 13:00

浮気した夫が妻の欠点を並べ立て、自分の浮気を正当化しようとしてるだけ。



同居しているなら「夫婦関係の破たん」は簡単には認められません。
不貞の証拠があるなら慰謝料請求できます。不貞を認める会話はボイスレコーダーに録音(相手の名前、肉体関係の有無、不倫の時期などできるだけ詳しく)、不貞メールは画面を写真撮影し転送保存。ありとあらゆる証拠を集めて下さい。その際は、夫には手の内を見せない事。

あなたが夫に愛情がなく、経済的に離婚しても食べていけるようなら離婚してもいいと思う。
離婚条件「慰謝料・養育費・財産分与・親権」は口約束で決めず、必ず「公正証書」にして下さい。夫が再婚して子供ができれば、慰謝料や養育費を踏み倒される可能性があるので、支払いが滞った場合に給料差し押さえできる「公正証書」がおすすめです。

しばらく結論を出さず、集めた証拠で慰謝料請求できるか弁護士相談とかして専門家のアドバイスを受けて判断しましょう。
夫が愛人の分も慰謝料を払ってくれるなら、相場的に離婚なら500万くらい請求して最終的に300万円~400万くらいでしょうか?

不倫は夫と愛人の共同不法行為ですので、慰謝料は共同で払う形になります。相場が400万円なら例えば夫に300万円請求し愛人に100万円とか…。夫が一人で相場の400万払えば、愛人に慰謝料請求しても愛人が求償権を求めれば、支払わなくてもいい場合があります。やはり弁護士相談ですね。ネット相談もあるし、近場にいる弁護士に相談すべきです。

有責者(不倫した夫)からの離婚請求は認められませんので、あなたが納得するまで応じなければいいでしょう。

弁護士ドットコム
http://www.bengo4.com/bbs/category/24
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました
具体的にアドバイスしていただき、ありがとうございました
やはり弁護士に相談した方がいいですよね
ただ、裁判になると、子供にも影響があるかな…と
よく考えてみます

お礼日時:2012/08/22 09:25

No.4です。



他の回答への応答で、旦那が離婚を求めているということでしたが、これは重要なことで、他の人の回答のしかたも 全く違ってくると思います。

夫婦関係の破たんは 5年以上別居している とか 10年以上仮面夫婦で会話もしない というときに、離婚理由として認められることです。

お宅の場合 夫婦関係の破たんはないはずです。

しかし、 旦那が離婚を求めている件については セックスレスを理由とすれば 離婚も可能になります。 ただし、 不貞行為が立証できれば 旦那からの離婚申し立ては難しくなると思いますが。

慰謝料請求は可能ですが、今の状況で慰謝料請求したら 旦那は余計に離婚の意思を固めますよ。

離婚したくないなら 不貞とセックスレスを相殺して 問題を蒸し返さないで 再構築を図る方向に進まないといけないでしょう。 
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この回答へのお礼

再びご意見をいただき、ありがとうございます
質問の際には…などと書きましたが、夫の言い分はセックスレスだけではなく、親のこと、私の子供の育て方、私の性格など、多岐に渡るのです。
話し合いを進めるうちにセックスもするようになりましたが、一度こじれたものはもう元にはもどらないようです。
親身になっていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/22 07:01

 うーん、複雑な状況ですね。

人によって解釈が何通りもあると思いますよ。素人意見もそうだし、弁護士でもそうなると思います。という前書きの上で書きますから、話半分に参考になさって下さい。

 まず、慰謝料との話ですが「何に対する慰謝料」を求めるのかということが書かれていません。不貞行為によってあなたが被った精神的苦痛の代償として求めるのであれば、その女性に対して50万程度だろうと思います。これはご主人は無関係ですね。
 仮にご主人に対して求めるものがあるとしたら、婚姻関係を破綻させる行いをした責任に対するもの(離婚慰謝料)になります。こちらの方は、所持金や所得、婚姻年数等によって違います。数十万の場合もあれば、芸能人のように億の単位が必要な場合もあります。ただ、誤解しやすいのは「婚姻破綻の責任を取らせる」ものです。離婚しないのであれば、婚姻は破綻しなかったことになりますから、求めるわけにはいかないものだと思います。

 また、上記の慰謝料に関してですが、当人が認めたとしても、法定等の正式の場でとぼけた場合は、当然認められなくなります。動かぬ証拠がなくては請求するだけ無駄だと思います。ただし、正式な手続き等によらない場合でも、勝手に払ってもらえる分には、証拠は必要ないですね。

 以上があなた側から見た話ですが、ご主人側から見てみると・・・
 ご主人は恐らく、数年間に及ぶセックスレスや、いくつかの食い違いから、性格の不一致による離婚を言い出してくると思います。当たり前ですが、性格の不一致というのは、お互いにうまくいかなかったという話ですから、慰謝料は発生しません。
 私はあなたの書いた質問文を読んで思ったことがあります。多少意地の悪い視点で見ましたが、悪意によるものではありませんのでご容赦を。

>帰りが遅くなることが多く、家事育児に協力的でないのに、セックスだけ求められても…という思いがあったりしたので、セックスを拒み続けたのは事実です。

 家事育児に協力的だったら、セックスに応じたのでしょうか?本当に?仮に本当であるならば、あなたにとってのセックスとは、ご主人が協力的な態度をとってくれたことに対する褒美として差し出すもの・・・ということになりませんか?察するに、あなたなりに応じたくない別の理由があり、それを直接言いたくないから、別の理由をつけているのではありませんか?

>私は、夫のことが好きでしたから、生活に不満はありましたが、離婚をするつもりはありませんでした。

 こちらも本当のことでしょうか?
 というのも、本当にご主人を想っていたのなら、ご主人の気持ちを何故考えてあげることができなかったのか・・・。ご主人の態度が気に入らないということで、性生活を拒否し、ご主人に苦痛を与えていたことに何故気付かなかったのか・・・それで本当にご主人が好きだと何故言えるのか・・・。
 すみません、私基準の見方なんです。ただ、私は本当に相手を想うのであれば、自分のことよりまず相手のことを考えようと思うんです。ですから、あなたのいう「好き」が理解できませんでした。

 ご主人がどういう人であるか、私は全く知りません。ただ、もし私のような感覚を持っている方ならば、あなたに性生活を拒否された時点で、関係は破綻したと思うと思いますよ。

 最後になりますが、結局のところあなたがどうしたいのか?ということになります。すなわち、婚姻を継続したいのか、離婚したいのか・・・ということです。慰謝料とは、離婚を選択する時に考えることです。やり直すのならば、お金で解決せずに、問題点がどこにあったのか、二人でよく話し合うことが一番大切なことです。もちろん、話し合いにならないのならば、離婚しか選択肢はないのですが・・・。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました。
もっともだなぁと思いました。
ただ、十数年に渡る結婚生活を振り返ると、お互いによかったことも悪かったこともあり、全ては書けませんし…。
夫の離婚の意志が固く、私も意地になっているのだと思います。
もう一度、よく考えます。

お礼日時:2012/08/22 06:51

貴女が育児に追われているなどの正当な理由があれば、セックスを拒む事は必ずしも婚姻破綻事由の一つにはなり得ないでしょう。

第三者が事情をよく聞いた上で判断すると思います。ご主人が決めることではないです。

相手の女性への慰謝料請求に関しても、同様にご主人がどうこう言う問題ではないです。慰謝料とは精神的苦痛を受けた者にだけ行使し得る権利なのですから、請求しようがしまいが貴女が決めることです。ですから「無理」ではありません。

ご主人との結婚が上手く行かないことと、浮気をする事は別ですよ。ご主人は結婚生活の不満を不倫の大義名分にしようとしているようですが、結婚生活に不満があっても不倫をしない人も沢山居ます。「けじめ」ってことですね。

相手の女性はご主人が妻帯者であることを知った上で付き合った。これって「彼女」が償わないといけないことです。貴女のご主人が代わりに償うのは変ですし、彼女には大人の女性として責任を取る義務がありますね。他人の家庭を叩き壊すきっかけになる事をしたんですから。請求しておやりなさい。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました
勇気がわいてきました!

お礼日時:2012/08/22 06:53

セックスレスは 離婚の要因として 認められる事ですよ。



それと 慰謝料とは別の話だと思います。

相手の女性が悪い のではなくて 旦那様が誘ったのでしょうね。
だから 旦那様も 理由として言うのが レス、夫婦仲を言っている訳ですから。
女性側から誘った訳では無いし。
要因を作ったのは 貴方に思えてならないのですが。。。

家事、育児協力をしてくれないから ではなくて 出来る様に段階ってあると思いますよ。

極端に言えば 貴方は女性ですから 貴方の稼ぎが少なくなっても ゼロになっても暮らせるじゃない?
だけど 旦那様の稼ぎが減ったり ゼロになったら暮らせない。
そこは きちんと理解しなければならないと思います。
その上で 育児、家事協力をお願いする、お願いしても大丈夫であろう事を お願いする形を作る事は必要だと思います。

相手女性に慰謝料を要求する事は 法的には守られている事です。
ですが 夫婦を継続する上で それが溝になりませんか?
旦那様は 慰謝料請求はせずに 夫婦の修復を考えているわけですから。

もしくは 相手側に慰謝料を支払う と言う事は 相手の女性には家庭があったのか、もしくは退社してもらう為のお金なのか。。。ですよね?

私だったら 慰謝料は請求しません。だってレスだったわけでしょ?(レスの経験はありませんが)
健康体の男性が誘ってきて 妻が拒んだら それこそどうしろと言うのか。。
浮気するか 風俗行くか しか無いんじゃない?

慰謝料を支払うなら 女性には会社を辞めて貰う という条件を伝えた方が無難かと。。。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました
私の文章がつたなく、うまくつたわらなかったようですが、夫が離婚を主張しているのです
よく考えて結論をだしたいと思います

お礼日時:2012/08/21 23:29

慰謝料≒損害賠償には、婚姻の侵害に対する精神的被害、簡単に言えば、なんであんた人の亭主と勝手に寝るのよ失礼しちゃうわ、お金払って詫びてちょうだい


という意味と
離婚に至る被害・・つまり、仲のいい関係を壊して離婚に至らしめた損害の賠償という意味があります。

おそらくこの先、調停になれば相手の女性から後者の意味の慰謝料を請求することになるでしょう。

これは、ご主人が「いくら夫婦関係が破綻していた」と主張しても、セックスレス夫婦などゴマンといるなかで、家裁が「だから浮気されても仕方がないですね」などと言うはずがない。
逆に、セックスレスでも奥さまは我慢し続けたにもかかわらず、ご主人は浮気をした。相手の女は既婚者と知っていて性行為をしたわけで、それがきっかけで「質問者さまは」結婚を継続できないほどの心の痛みを味わい離婚に至った。
ですから、その原因を作った女、およびご主人は慰謝料を払うべきなのです。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました
気持ちをわかってくださる方がいてうれしいです
勇気がわいてきました
子供のことを第一に考えて結論をだしたいと思います

お礼日時:2012/08/21 23:23

相手の女性から慰謝料がほしいなら、


不貞行為の実証証拠があれば、請求できますよ。
夫婦関係の破綻とは、直接関係ありません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありません
貴重なご意見ありがとうございました

お礼日時:2012/08/22 13:27

概念が違うと思います。



慰謝料を請求できるかどうかは 不貞行為があったかどうかです。 不貞行為が立証できれば 慰謝料はもらえます。

一方、夫婦関係の破たんは 夫婦の片方が 一方的に離婚を請求する場合です。 請求が認められる要件に

「夫婦関係の破たん」「セックスレス」「不貞行為」「夫婦関係の維持不能」などがあります。この場合の「夫婦関係の破たん」は5年以上の別居などです。

つまり、慰謝料請求、夫婦関係の破たん、セックスレスは別物で、夫婦関係の破たんやセックスレスによって、慰謝料請求ができたりできなかったりするということではありません。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございます
うまく理解できていなかったら申し訳ありません
たとえ夫が夫婦関係が破綻していたのだから…と主張していても不貞関係が立証されれば、慰謝料は請求できるということでしょうか?

お礼日時:2012/08/21 21:55

相手の女性は既婚ですか、未婚ですか。


未婚なら、普通に損賠賠償請求は可能です。ただし離婚しないのだから相場は60万円位(家庭裁判所の統計による)
既婚なら、請求すれば向こうも請求してきて、結局相殺となるケースがほとんどです。
もし相手が独身で、裁判所に損害賠償請求の訴状を出して判決が出るにはしかるべき物的証拠が必要です。携帯のメールでもしっかり記録に残してないと証拠になりません。ホテルに入る、出たなどの探偵がとる証拠写真が必要。調査費用などに金をかけ訴状を弁護士に書いてもらえば下手をすると60万円の損害賠償では足がでるかもしれません。
それと判決がでても今度は60万円をご主人がポケットマネーで払う可能性も大いにあります。

損害賠償を狙うならはっきり離婚を決めて300万くらいしっかり払わせないと意味がないです。
離婚しないなら、いやがらせの意味で訴訟起こすのはありかもしれませんが、無駄な時間ですよね。

だってそれで旦那さまの気持ちが戻ってくるわけでもない。
浮気はしたほうが強いのですよ、それをたたき返す手段は離婚しかないと私は思います。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました
相手は未婚です
夫は浮気以前に離婚を考えていたのだからと離婚を譲りません
だから、私もあきらめて離婚を決めて慰謝料請求をしようか迷って質問させていただきました

お礼日時:2012/08/21 21:59

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