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スタッフ、利用者ともにわずかな、障害者支援のNPO法人です。
障害者自立支援法に基づくサービスを、今後やっていきたいと思っています。
そこで、まずサービス提供責任者を置こうと思っていますが、
サービス提供責任者は、常勤扱いになりますよね?
とにかく極小事業所なので、事業所収入がわずかになることが予測されます。
サービス提供責任者に対し、常勤扱いだけれど、パート程度の賃金でも
社会保険、雇用保険に入らなければなりませんか?

A 回答 (1件)

 危ない橋です。

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