検索したのですが、どんぴしゃりの質問がなかったので
どなたか、お知恵を拝借させてください…
9月末に会社都合(リストラ)で退職します。
おそらく特定受給者になるだろうと言われています。
20年以上勤務、46歳なので、11カ月出ると思います。
リタイアにはまだ早いので、なるべく早く次を見つけたいと
考えています。
活動した所、なんとか次がみつかりそうです。
職種は希望していたもので、次のキャリアになると思うので
ぜひやりたいのですが、6カ月の有期雇用なのです…
(アルバイトと同じで時給数百円で頂きます。)
仮に勤務態度や勤務成績がよくても延長はありえません…
つまり半年後は確実に無職状態になるのです…
アルバイトの期間に失業保険をもらおうとは全く思っていませんが
このまま、まるまるもらえないのはつらいなぁと…
このような場合、雇用保険をもらう時期を、ずらすなどと
言う事はできないのでしょうか…
なにかご存知の方がいれば、教えて頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
給付日数だけなら4の方法で間違いなく取れますが、問題はバイトの会社が雇用保険へ入ってくれるかどうか(半年と決まっているなら加入義務は無い)、賃金が減るので給付額も減るだろうと思われる事です。
http://www.situho.com/mt/archives/2006/04/post_5 …
簡易計算なので、誤差がどの程度出るかはっきりしません。
結果として差が出ないならややこしい事をしても面倒なだけですし、正確な金額を計算して比較してみないと何とも言えません。
2回目の回答、ありがとうございます!!
>給付日数だけなら4の方法で間違いなく取れますが、
>問題はバイトの会社が雇用保険へ入ってくれるかどうか
>(半年と決まっているなら加入義務は無い)、
>賃金が減るので給付額も減るだろうと思われる事です。
なるほど。そうですね…
(ちなみに次の職場は半年の有期雇用ですが
雇用保険加入だそうです。)
簡易計算Webもありがとうございます!
誤差はでるとのことですが、概算には役立ちそうですね。
早速、計算してみます。
No.2
- 回答日時:
失業給付は原則として1年間が上限です。
残っている給付日数を受けられる期間の上限が1年になっています。
最低限の給付日数は90日ですので、申請を遅らせたり、認定に行かなかったりすれば、1年間の中でなら受給日を調整する事も可能です。
しかし、11ヶ月(正確には330日)の場合は、期間は1年と30日に延長されますが、それでも65日程度しか余裕がありません。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
100日分以上を捨てて良いならバイトの前後に受給可能です。また、一旦受給資格を得てから継続的なバイトを始める、つまり就労したと認定されれば再就職手当が支給され、すぐに退職等した場合は、先の期限内なら残りの給付を受ける事も可能です。(再就職手当分は減額)
又は、一切受給せず、1年以内に雇用保険へ再加入すれば、前職の加入期間を合算する事ができます。
バイトで賃金が減ると、給付額も減る可能性があるのでどちらがお得か判断しかねますが、給付日数に関しては変わらない事になります。
確実に6ヶ月限定だと雇用保険の対象にはなりませんが、加入が不可能というわけでもありません。(会社次第)
病気などで就労不能であれば4年まで延長ができますが、該当しませんね。
いずれにしても、細かく計算してみないと何とも言えません。
早速のご回答ありがとうございます!
#1のかたの回答と合わせると私が取れそうな方法として
下記があるのだと理解しました。
ハロワのHPは読んだのですが、やはり私は理解できていませんね。
頂いた回答をもとに、再度 自分でも調べてみますね!
(1)バイトをしていても受給できるように手続きする。
(働きながら保険金を受け取れるシステムの利用
たぶん受給金が減るだろうな…)
(2)申請を遅らせるなどで1年の中で需給日を調整
(残り期間しかもらえないだろうな…)
(3)一旦 受給資格を得てから継続的なバイトをする。
就労したと認定されれば再就職手当あり
すぐに退職したら先の期限内なら減額はあるだろうが残りの受給可能
(4)一切 受給せず1年以内に雇用保険へ再加入すれば、前職の加入期間が合算可能。
給付日数に関しては変わらない事になる。
No.1
- 回答日時:
会社都合の失業は、手続き終了から約1週間で受給できる仕組みですが、バイトを始めれば、失業していないことになりますから、手続きをされても発覚すれば、全額の返還を求められます。
労基署に、事情をお話になり、バイトをしていても受給できるように手続きします。働きながら保険金を受け取れるシステムがありますから、それを活用します。但し、手続き後1週間は無職で居てください。
職安に最初に手続きに行った日から7日間は絶対にバイトしてはいけないという点です。雇用保険法に「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と定められている為、全ての雇用保険受給者が、最初の7日間は待機期間として手当てが支給されないことになっています。そしてこの待機期間にバイトしてしまうと「失業後すぐに再就職した」と見なされ、1円たりとも手当てが支給されなくなってしまうのです。
受給時期をずらすというのは、無理でしょう。
>労基署に、事情をお話になり、バイトをしていても受給できるように手続きします。
>働きながら保険金を受け取れるシステムがありますから、それを活用します。
なるほど!そういうシステムがあるのですね。
調べてみます。
>受給時期をずらすというのは、無理でしょう。
聞いたことあるなぁと思って調べていたんですが
みつからなくて…そういうのはないんですね、残念…
早速のご回答ありがとうございました!
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