隣地の工事業者の方には違法ではないと言われました。杭自体ホームセンターで売ってるものだから、国の刻印がないものは勝手に移動をしても違法ではないと言っています。境界毀損罪にはならないのでしょうか?
又、今回私の土地との境界杭を抜かれたと思い工事業者に抗議した所、その境界杭は隣地所有者の土地2筆の間に打たれた別の境界杭であり、こちらとの境界杭ではないと言われました。抜かれた境界杭が私の擁壁の上に置かれていたので、てっきりそこの境界杭であると思ったんですが...その境界杭が何処のものか杭を見ればわかるものですか?
更に、何箇所か杭を打っていますが、一部しか地上から見えない状態になっています。埋まってしまったものを見える状態まで復元するように要求はできますか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
いきさつが良く分からないので一般論として・・・・・
刑法第第262条の2に、「境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」とあります。公私を問わず、境界標を損なえば犯罪である、ということは告げても良いでしょう。だいたいホームセンターで売っているからと言って、それを適切な場所に設置できるか否かは全く次元の異なる話です。その業者に復元を要求したところで、適当なところに設置しかねないので、測量士等にキチンと測ってもらう必要があるでしょう。
ただし、ご自身の土地の境界線上にある標識全てが、ご質問者にとって必要かつ有益とは限りません。質問文を見る限り、その境界票は、隣地2軒の境を明示するためのものであり、ご質問者にとってはあってもなくても良い類のものである可能性は高いです。ただ、そういう境界標がご質問者の擁壁の上にある、というのが理解できませんが・・・。ご質問者にとって必要かつ有益な境界標であるか否かは、法務局にある地積測量図を見ると良いと思います。ご質問者所有地の地積測量図に記載のない、または記載されていても測量上関係ないものであれば、問題視しなくても良いと思います。
最後に、境界標は、地中に埋没するケースが珍しくありません。ブロック等を積んで全く見えなくなるのであれば話は別ですが、常時露出して損壊しやすい状態にあるよりは、普段は埋没している状況でも確認したい際には容易に掘り起こす事ができる方が、場合によっては良いかもしれないです。一般的に、多少埋没したくらいの状況で境界標を造り替える例は少ないと思います。
No.2
- 回答日時:
境界損壊罪が成立するためには、
単に杭を抜いただけではなく、境界が不明に
なることが必要とされています。
これ対して、抜いただけでも成立するという
少数説がありますが、通説は上記のように
解しております。
しかし、杭を抜いて、跡が残っていても、
境界跡であることの判定が困難になる場合
には、境界毀損罪が成立すると言われています。
”国の刻印がないものは勝手に移動をしても違法ではないと言っています”
↑
これは間違いです。
境界は法的に正しい境界ではなく、
事実上存在する境界でよく、これを損壊すれば
境界損壊罪になります
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