A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
>アリバイ会社で用意してもらった源泉徴収書で申告はできるのでしょうか?
アリバイ会社かどうかに関係なく「給与所得の源泉徴収票」の様式に沿ったものであれば問題なく申告書に添付できます。
『[PDF]給与所得の源泉徴収票』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
※様式はA4用紙1枚に調書4枚分が印刷されますので、裁断の上ご利用ください。
問題はそのアリバイ会社が「従業員のアリバイを作るだけ」の合法的なものか、それとも違法性のあるものなのか?です。
ですから、勤務先に「申告書に添付しても良いか?」と確認してください。勤務先が「問題ない」と言ったのであればたとえ結果的に違法性のある会社だったとしてもmikidayo0420さんに責任はありません。
ただし、mikidayo0420さん自身が違法であると知って申告すればmikidayo0420さんが虚偽の申告をしたことになります。
なお、合法・違法を問わず、所得に応じて正しい納税をすることは求められます。つまり、納めた税金に過不足があれば追加で納めたり、還付が行われるということです。
No.1
- 回答日時:
その源泉徴収票に書かれている所得がきちんと発生しており、かつ税金をきちんと納めているのであれば、問題ないかと思います。
もし、架空の所得に払っていもいない税額なんかを記載していれば、私文書偽造となり犯罪になります。源泉徴収票は税務署の管轄ですから、おかしいと思われれば会社の納税状況なんかで調べられて一発でばれるでしょうね。また偽造した源泉所得なりで銀行からお金を借りたりした場合、詐欺罪になります。
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