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建築基準法68条の2には、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる旨の記述があります。
しかし、何故に条例で改めて定めなくてはならないのでしょうか?
地区計画等の内容として都市計画で定めてあるのであれば、「都市計画に適合したものでなくてはならない」でよいのではないでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



私の推測です。
法令の根拠に条例を要求することが常です。
なぜか?

以前は各自治体(市町村や都道府県)で指導要綱や技術基準なるものを設けて行政指導していました。
今も残っているものがあります。
これは条例とは違い、法の位置づけはありません。
議会の承認も経ていません。
要は、担当部局と首長だけで決められるものです。
確認申請の民間開放で効力が無くなり自然消滅しています。

指導要綱などを根拠に街づくりをされると怖くありませんか?
自分個人の利得を考えた首長の暴走にもなりかねません。
で、自治体の法、つまり条例の位置づけを求めているのではないでしょうか?
議会の介入やパブコメなど住民の意見が入りますからね。

あと、都市計画法中の地区計画の条文は、確認申請の審査対象法令にはなっていないと思います。
自治体の建築基準法施行条例や建築基準法施行規則(細則)は審査対象法令ですからね。
強制力があります。

ちなみに私の住んでいる市では、肝心の都市計画担当課では地区計画を条例化していません。
地区整備計画の位置づけです。
建築担当部局でその一部を条例化して、法的規制をかけていますね。
何でもかんでも条例化できるかというと、そうではないものです。
住民に制限や規制を強要するのですから。
住民訴訟を起こされて無効と判断されては大変ですからね。

都市計画マスタープランはまちづくりの基本ですが、地区計画のような詳細は決めていませんし。

以上、違っていたら赤面(汗)
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この回答へのお礼

懇切丁寧かつ明快な回答ありがとうございます。
また、貴重な実例をありがとうございます。

なるほどよく分かりました。

都市計画法は建築基準関係規定と思っておりましたので確認の対象かと勝手に思っておりましたが一部例外もあるのですね。
また、仮に建築基準関係規定であったとしても建築基準法令でなければ確認の対象になっても是正命令の対象にはならないとすれば、建築基準法で規定することの意味はあるのですね。
都市計画法上では市町村がなんらかの処分をなしえるのかもしれませんが、建築基準法であれば、特定行政庁、建築監視員が是正命令等を出し得るのですね。

お陰様でとても整理がすすみました。

もう一点、引っかかっていますのは、上記のことを実現するためには、条例云々としなくても建築基準法で「都市計画に適合していなければならない」とすればよいようにも思えます。
実際、他の都市計画(高度地区、高度利用地区、特定街区等)については、あっさりと「都市計画に適合していなければならない」と規定されています。

都市計画で一応は民主的な手続きを踏んで都市計画の内容を決定しておきながら改めて条例という民主的な手続きを踏む必要があるのかよく分からないところです。

思いつきますのは、都市計画決定が民主的な手続きといっても、行政側で公聴会を開き、また案の縦覧をしたりしていて意見を求めますが、行政主導であり、形式上は条例ほどには民意を反映しているとは言えないのかと思いました。
また、地区計画の特殊性と言いますか、既にある用途地域等の都市計画の規制を大幅に修正することにもなりますので、重要な内容については、条例を定めるという民主的手続きを通して建築基準法上の強制力を持たせたのではないかと思い始めております。

お礼日時:2012/09/02 21:54

No.1です。


お礼、ありがとうございます。

地区計画の性格ですが、行政主体のまちづくりです。
これが住民主体となると、建築協定という手法になります。
双方とも都市計画の用途地域などをさらに上回る規制なので、慎重に行う必要があります。

ちなみに私の住所地の市を例にあげますが、たとえば条例ではない地区整備計画に不適合だったとしても、建築サイドでは違反指導は行わないようです。
建築基準法の対象法令ではないからです。
肝心の都市計画サイドでも指導は行わないようです。
地区整備計画中には罰則規定が無いからです。
これでは絵に描いたモチですね。

建築協定もしかり。
手続き自体は建築基準法に定められていますが、あくまでも民民の約束事ですので、これも違反があったとしても建築サイドは違反指導を行わないようです。

これが建築サイドの地区計画条例に定められていると話は別です。
現場が不適合であれば、ソッコーで担当職員に事情を聞かれて違反指導を受けますね。

繰り返しますが、法以上に制限をかける条例化というのは、地域住民に負担をかけますからけっこう大変なんですよ。
簡単に○○指導要綱や地区整備計画をそのまま条例にはできません。
だからこそ、法は条例化を前提条件に求めるのだと思います。

>他の都市計画(高度地区、高度利用地区、特定街区等)については、あっさりと「都市計画に適合していなければならない」と規定されています。

これらの都市計画決定のためには、それなりの手続きが踏まれているはずです。
地区整備計画のように、役所内の1部局だけで、簡単に決定をしていないと思います。
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この回答へのお礼

詳細かつ具体的で説得力のある回答をありがとうございます。
とてもよく分かりました。

お礼日時:2012/09/03 08:28

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