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有料老人ホームの管理者です。

入居者は特定の訪問の主治医がいて、訪問診療を定期的に受け、ほとんどの方が内服薬を処方されています。
その訪問医から、解熱剤、鎮痛剤、点滴薬などの処方前の「処方せん医薬品」を、不特定の入居者用に何種類か置いておくように言われ、いわゆる置き薬として、施設内に置いてあります。
(あらかじめ特定の入居者個人に処方されている定期薬や臨時薬とは別のものです。)
夜間などに、医師に電話で症状を報告し、指示をもらい使用し、使用した薬は、後日、処方箋を切ってもらうことになっています。

・在宅扱いである、特定施設(介護付有料老人ホーム)に、処方されていない「処方せん医薬品」を置いておくことは違法ではないのでしょうか。
・また、電話での指示とはいえ、診察を受けていない方に、内服や点滴の指示を受け実施することは可能なのでしょうか。
・施設職員の報告で、外部の医師が指示を出し、何かあったときの責任はどうなるのでしょうか。

法的根拠も合わせてご回答いただきたく、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

施設の有る&処方箋発行する医療機関がある「保健所」へお尋ね下さい、


保健所からの調査を医療機関・特に薬局は
最も恐れています=一発免許取り消しさせられるからです。
変な対応をした院外処方箋薬局も通報しましたら迅速に
動いてくださいましたから、困ったら相談ですね。
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