以下、皆様のお知恵をおかりしたく存じます。
ちかじか所有している自宅(空き家)を売却しようとしているのですが、
隣地に廃屋(火災焼け残り)があります。
隣地がこのような状態では、自宅売却価格にも影響があると考えられるため、
廃屋を撤去してもらいたいと考えております。
ただ、隣地に居住されていた方(高齢者)は、すでに死去しており、登記簿を確認したところ、
所有名義は元居住者の母親(死去)になったままでした。
人づてに元居住者には実兄がおり、数年前まではご存命だったはずとの話を聞きました。
役所に事情を説明し、実兄の連絡先を調査し、教えてもらうように頼んでみましたが、
仮に連絡先がわかったとしても、個人情報なので他人に教えることはできないとの回答でした。
(これはあたりまえですね...)
また行政による撤去代執行も当該廃屋が、周辺や通行人に不測の危険を
及ぼす可能性がない限り、実施できないとのことでした。
あとは弁護士を通じて、連絡先の調査や対処をするしかないと思うのですが、
この実兄(おそらくかなりのご高齢...)またはその相続人に連絡をとり、
廃屋撤去を請求することはできるのでしょうか?。
また撤去請求を拒まれた場合、なにか対策方法はあるのでしょうか?
以上 ご教示お願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>弁護士を通じて、連絡先の調査や対処をするしかないと思うのですが
これは可能です。費用は、相続人及びその連絡先の調査だけであれば数千円~数万円です。
>廃屋撤去を請求することはできるのでしょうか?。
できません。
当該家屋(廃屋)が、質問者さんの土地利用等を侵害していない限り、また侵害する恐れがない限りそのような請求をすることはできません。
物権的請求権
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E6%A8%A9% …
最近では、空き家や廃屋に関する条例を独自に制定する地方公共団体も出てきてはいますが、まだまだ制定されていないところが多いのが実情です。
例
http://mainichi.jp/area/hyogo/news/20120901ddlk2 …
従って、このような条例がなければ、
>行政による撤去代執行も当該廃屋が、周辺や通行人に不測の危険を
及ぼす可能性がない限り、実施できないとのことでした。
ということになると思います(というか、このような可能性があったとしても代執行できるのか疑わしいのですが)。
多少こじつけの感がなくもありませんが、焼け残りの廃屋ということなので、その煤が飛んできて質問者さん所有の家屋を汚しているとか、木片が飛んできて損傷する恐れがあるとかを理由に、ダメもとで妨害排除(予防)請求をする方法はあるとは思います。
法的に認められるかは、廃屋の状況、所有家屋との距離等々、現況によるところが大きいので、何とも言えません。
>撤去請求を拒まれた場合、なにか対策方法はあるのでしょうか?
そもそも質問者さんには撤去請求をできる的根拠がないと思われるので、所有者は、当然に拒否ができます。
考えられる方法としては、(1)撤去をお願いすること(請求ではなく)、(2)廃屋の建っている土地を売渡すようお願いすることだと思います(で、自分で撤去の上、合わせて売却)。
ちなみに、法定相続人全員が相続放棄していることも考えられます。
その場合、また別の問題が出てきますが、いずれにせよ、相続人を確定しないことには始まりませんので、まずは弁護士に相談されるのが良いと思います。
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