A 回答 (5件)
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No.3
- 回答日時:
>車を見に行って、その場で仮契約をしました。
法的には、仮契約という契約はありません。
>氏名と住所だけを書きました。捺印はしてません。
押印の有無は、(他にも回答がありますが)契約には関係ありません。
自由主義の国で、日本だけが「判子主義」ですからね。
「売ります」「買います」と、双方の意見が合意すれば契約成立です。
自動車の場合、クーリングオフは適用外です。
>8月25日に担当者から電話があり、『白色でオーダーしていいですか?』と言われ……
>『11月納車でお願いします。』と言ってしまいましたが……
これも、ディーラーとしては「仕入れの確認」なのです。
この時点でも、自動車購入の意思を表明していますよね。
>キャンセルは可能ですか??
キャンセルは、当然可能です。
但し、一方的なキャンセルに伴う損害は賠償する必要があります。
もし、納車検査(車検含む)車庫証明など必要経費を使っていれば「全額賠償」
もし、既に登録(ナンバー付き)状態であれば「新車価格と中古車価格の差額」を全額賠償。
新車が、中古車になるのですからね。
契約書に、契約解除の条項がありますよね?
ここに、キャンセル料について書いていると思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/09/11 23:09
ありがとうございます。仮契約の書類ですので……キャンセル料等は書かれていませんでした。
お店に行ったのは、それ一度きりなので、ナンバーも取ってなく、車庫証明等も、何もしてませんし……何も言われてません。
でも、契約成立なんですね。勉強になりました。
No.4
- 回答日時:
キャンセルできない契約はないけどね。
違約金がどれくらい発生するかと言えば・・・
新車納入に関わる登録経費、重量税、取得税
および車両が中古になることに対しての含み損
および違約金ですので
車体価格によらず
最低50万円くらいからでしょうね~
車両本体が300万円を超えるような車であれば
含み損も多くなるので
100万近い請求が逝くこともありますね。
それは
庶民の金銭感覚で言えば
「キャンセルできない」というのと同じ意味だと言えます。
No.5
- 回答日時:
7月に自動車購入の意思表示をし、「仮契約書」に名前と住所を書いた。
8月下旬に白色でオーダーすることを承諾し、その際11月に納車、つまり引き渡しを条件として提示した。
9月中旬、その仮契約を取り消したい。
法律は、当人の意思に反してまで契約解除を禁止したりしていません。一方的な契約解除ができないというのは、相手が同意した場合を含むものではないのです。ですから、ディーラーが同意すれば解除は当然可能です。
こんなところで質問するより、ディーラーに迷惑をかけないためにも、ご自身損失を最小限に抑えるためにも、一刻も早く解除の申し入れをすることです。
白色モデルが、特注車なのか、通常そろえられているモデルなのか、また他のお客さんで丁度欲しがっている人がいる、などによっても解除が無条件でできるか一定の損害を負担しないとならないのか変わって来ます。
それに仮契約とお書きになっていますが、販売条件を細部まで詰めたのではないから、仮契約ということなのでしょう。仮契約書のところに、どのような条件が付されているか判りませんが、上記のとおり少しでも早く解除の希望を伝えることです。
登録も、実車があってはじめて事務が進みますから、まだ何もされていないのではないですか。
なお、今回は仮契約書に氏名と住所をお書きになったということですから、口頭による契約ではなく、むしろ仮契約書に氏名を書いた、つまり署名をしたということで書面を取り交わしていますので、その書面に記載されている条件に拘束されます。
ただ、上記の通り大筋の条件で売買契約を締結する意思を表示したのであって、細部が詰まっていない以上、その点は交渉の余地を残しているとも言えます。
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