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海外から商品を仕入れして日本で販売する予定あり、会社を成立するつもりです。
聞いた話では資本金1000万円以下の新会社であれば、最初2年間消費税を免除されます。
そこで聞きたいのは:
例え80万円の商品を仕入れ、通関の時80万円のほぼ5%の消費税4万円程度を税関へ支払うべきです。そして80万円の商品を100万円で売れたとして、100万円の5%の5万円を消費税として支払ます。新会社ので、消費税が免除する為、その5万円は払わなくて済むはずです。
しかし輸入通関時すでに税関へ払った4万円どうなるでしょうか?返して貰えるでしょうか?
教えて頂けますでしょうか?

A 回答 (1件)

>80万円の商品を100万円で売れたとして、100万円の5%の5万円を消費税として支払ます…



5万円をどこへ支払うの?
5万円は、あなたが支払うのでなく、お客さんからもらうのです。
消費税の基本です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6101.htm

>新会社ので、消費税が免除する為、その5万円は払わなくて済むはずです…

たとえ課税事業者であったとしても、国 (および自治体) に払うのは、5万円でなく 1万円。

>最初2年間消費税を免除されます…
>返して貰えるでしょうか…

消費税の還付を受けるためには、あえて「課税事業者選択届」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sho …
を事前に出しておき、「本則課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6351.htm
による申告書を提出
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6601.htm
する必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6613.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

有難う御座います。

お礼日時:2012/09/12 10:11

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