
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
私も複数の労働組合がある会社で長年働いています。
又、責任組合(過半数労働組合)青年部長・執行委員も経験していますのでご説明出来るかと思います。「1企業に2つの組合が存在した場合、賃金や労働条件の交渉結果は違ってくると思いますが、例えば春闘でA組合が臨時給5カ月分で妥結し、B組合は3カ月で妥結したときどちらの組合に在籍するかで支給臨時給額は違うのでしょうか」これはNO1の回答のように違法行為になりますのでありえません。
「賃金だけではなくその他の労働条件についても同じことで、同一の会社で異なる労働条件や賃金が出来てくることになるのでしょうか」これもやはりNO1の回答のように違法行為になりますのでありえません。
根拠法についてご説明する前に「1企業に2つの組合が存在した場合、賃金や労働条件の交渉結果は違ってくると思いますが」そもそもこれがあり得ません。過半数労働組合と妥結したものが法律上有効な労使協定・労働協約になりますので労働基準監督署長に届け出る就業規則(従業員10名以上の事業所)や労使協定になる事をご理解いただき、少し補足をお願いします。
A組合とB組合はどちらが過半数労働組合ですか?計算式は組合員数÷全ての労働者(正社員・パート・管理職を含む・出向社員は実態に応じて・派遣社員は除いて下さい他社の社員です)が0.5を超える(過半数なので0.5以上ではありません)労働組合はAですかBですか?
それともA組合・B組合共に過半数労働組合ではありませんか?
この回答への補足
大変ご丁寧な回答を頂きましてありがとうございました。お言葉に甘えて補足質問をさせていただきます。 A労組が3割でB労組が7割です。
補足日時:2012/09/13 10:10No.2
- 回答日時:
現実には多々ありますが、所属労組によって差別待遇をする事は労組法違反、不当労働行為に当たります。
従って、名目上は春闘の妥結額に違いが出るはずはない、という事になります。
微妙な労働条件の一部について、差別にならなければ違う可能性も出てくるとは思いますが、、
いずれにしろ、第二組合の存在はどこでも問題になっており、そんなに簡単に言い切れる事ではありません。
そもそも、会社が第二組合を作るのは、第一組合を切り崩して御用組合を作るためですから。
(逆の場合もありますけど)
No.1
- 回答日時:
お答えします。
通常の考え方は「高い方・条件の良い方」に合わせます。
従って今回の事例では「A組合が臨時給5カ月分で妥結」に一律合わせます。
労働条件も「条件の良い方」に合わせることになります。
従って「B組合」の存在意味が無いと言う結論になります。
一般的に複数の組合がある場合、待遇改善は同調して戦うはずですよ。
でないと弱い組合の存在意味が無くなり、組合員の離脱となります。
この回答への補足
有難うございました。私の説明不足で大変申し訳ありません。一般的なことについては良くわかりました。 問題なのは、二つの組合で考え方が違い、かなり敵対関係にあります。また、A組合は会社の状況を判断して現実的な交渉をしていて、B組合は会社の現状には関係なく強い要求ばかりしているとします。
当然、会社はB組合には厳しく態度をとることが予想され、厳しい回答になる事がありますよね。現実的対応をとるA組合とは例えば臨時給にしても高額回答で妥結することも考えられます。このときに「良い条件」に合わせるのならある意味、不公平に思うのですが。結局、日頃は会社に対して無理難題を要求し経営の足を引っ張っていても同じではどうかと思いますが、ご教示を頂ければ有り難いです。
ついでと言っては誠に失礼ながら、もう一つ関連することです。
組合費がもったいないとか、組合活動は煩わしいなどの個人的な理由で組合に加入していない人がいたとします。この場合、組合が交渉して勝ち取った条件はこのような身勝手な人にも適用されるのでしょうか。
全く素人の質問で申し訳ありません。どうしても疑問に思うのでよろしくお願いします。
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