
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
戸籍上においての表記と、実生活での呼び名とは一致していませんので、注意が必要です。
AとBとの間に生まれた最初の男の子を長男とします。
AとBとの間に生まれた最初の女の子を長女とします。
AとBとの間に生まれた二番目の男の子を二男(次男ではない)とします。
AとBとの間に生まれた二番目の女の子を二女(次女ではない)とします。
さて、AとBが離婚してAとCが結婚したとします。
AとCとの間に生まれた最初の男の子を長男とします。
AとCとの間に生まれた最初の女の子を長女とします。
AとBの間に何人子供がいても関係ありません。
AとCとの間に生まれた「何番目」の「男or女}の子であるかを示す「記号」として使用しているわけです。
ですので、Aには戸籍上の「長男」が何人もいるということがあります。
養子については全て「養子」としか記載されません。
記載上全て同じです。
なお、住民票上は長男長女等の「記号」は使用せず、全て「子」という表記を行っています。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/02/19 11:34
>戸籍上の「長男」が何人もいるということがあります。
なるほど!わかりやすい例をあげていただき、理解できました。
いろいろな境遇の人がいるんですね。
No.3
- 回答日時:
住民票には長男などではなく「子」となるようですが。
http://www.mizuhoto.org/seisaku/koseki_zokugara_ …
一九九五年三月一日から、住民票の続柄欄における長女・長男・二女・二男・養子・子という区別をやめて、すべて「子」という表記に統一した
No.2
- 回答日時:
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2つがあって、特別養子縁組の場合は違ってくると思いますが、普通養子縁組の場合、戸籍上は実子は実父母との続柄で「長男」、養子は単に「養子」(女の子なら「養女」となります)としかならなかったと思います。
もちろん、通常生活の上では、年齢順で「兄」「弟」というのは構わないでしょうが。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/02/04 17:22
回答ありがとうございます。
特別養子縁組だと本当の両親とは完全に縁を切るんですよね。そうなると表記も実子と同じ、長男、長女ってことになるんでしょうか?
ってことは親が言わなければ子供は自分が養子ということに気付かないということなんでしょうか...というのはまた別の質問になっちゃいますね。
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