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元旦那の住所がわからず、働いている会社も分からなくて強制執行する場合、司法書士に頼んだらいくら位かかりますか?

A 回答 (2件)

強制執行の手続きは、何を対象にされるのでしょうか。

元ご主人の給料でしょうか、或いは銀行預金でしょうか。それとも不動産でしょうか。強制執行手続きを取る前に、相手の何に強制執行手続きを取るのかを決めます。

次ぎに、あなたがお持ちの書面に強制執行可能の付記があるかどうかを確認して下さい。更に、お持ちの書面の記載内容で、強制執行は可能かどうかを、お近くの「公証役場」に行かれてお聞きになって下さい。(手続きの書類の可否は司法書士、弁護士が判断するものではありません。)

公証役場で「強制執行可能」と判断された場合、地方にお住まいでしたら、お近くの裁判所の「執行官室」に行かれて、相手の給料の差し押さえ手続きをお願いします。と、申し込んで下さい。東京にお住まいでしたら、執行センターという所が目黒にあります。そこに出かけられて、前記と同じ事を仰って下さい。そして、いずれの場所で申し立てをされても、第三債務者(ご主人の勤務先の会社)の登記簿謄本が必要ですので、それも準備しておいて下さい。費用は、給料の差し押さえで5万円程度かかります。

最後になりまして恐縮です。差し押さえ対象者(元ご主人)の住所が分からなければ差し押さえ手続きは不可能です。又、給料を差し押さえの対象物にされる場合、元ご主人の勤務先の会社名は絶対に必要です。差し押さえに関して司法書士に何を頼まれるのでしょうか。あなたが行うべき差し押さえの手続きの書類を揃える代行を頼まれるのでしょうか。

代理の価値は見いだせませんが、あなたが忙しいのであれば頼まれてもいいでしょう。料金は、電話でお尋ねになるといいでしょう。そういう代理の料金規定は無いでしょう。司法書士は、あくまでも民事に関する法律の権利関係を明らかにする書類を作る人ですので。書類作成が余り必要で無い、お尋ねの案件の代理を引き受けてくれるかどうかお尋ねになって下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。家庭裁判所で離婚し、支払わなければ強制執行できるという書類をもらいました。

養育費を払ってもらえないので家庭裁判所に行って強制執行しますという手紙を相手に送り4ヶ月程決められた金額の半分振り込みがありましたが半年程前から支払いがとまり、また家庭裁判所に行った所司法書士に頼んで強制執行をするよう教えてもらいましたが、2ヶ月程前に付き合っている彼女が住んでる県に引っ越したと元旦那と同じアパートの人に聞きました。仕事は運送業で働いてるらしく、給料を差し押さえしたいです。

因みに離婚原因は元旦那の浮気(その時も長距離運転手をしていてGREEで知り合った女複数、いろんな県)DVでしたが、慰謝料も貰っていません。

お礼日時:2012/09/17 13:26

強制執行を希望されるいきさつが分かりましたので、あなたのご説明を了解した上で再度のアドバイスです。



調停証書に執行文がついているのですね。離婚後、元ご主人からまともに養育費の支払いが無い。それで、元ご主人の給料の差し押さえを希望されて裁判所にお尋ねになったところ、司法書士さんに相談して下さい。と、言われてのご質問だったのですね。

あなたが勘違いされている点が一つあります。
それは、強制執行は、裁判所がするのではありません。裁判と「強制執行」は、別の問題です。これは誰でも勘違いします。裁判所で強制執行の許可の書類を作ってもらったのですから、その効力を発揮させたい場合も裁判所に対応してもらえる。と、誰でも思います。

しかし、紛争の解決を図る裁判所の機関と、「執行機関」は、別の行政だといえます。裁判所(調停も含む)は、あなたに、元夫に養育費を請求してもいいですよ。支払われなければ給料でも何でも差し押さえできる権利を与えますよ。と、いうようにあなたに請求権を与えたのです。

その請求権を行使するには、裁判所と別の機関が担当して、あなたの権利実現に力を貸してくれるのです。裁判所の調停は金払え、という請求してもよろしい。と、いう権利を与えただけなのです。取れようが取れまいが関係ないのです。請求権を実現するためには、(お金を支払ってもらうためには)裁判所の判決(調停証書)に基づいて、強制的に取り立てて下さい。と、いう申請をしなければならないのです。

この申請する場所が、裁判所にある「執行官室」というところです。(都内であれば、目黒区にある執行センター)執行官室に、相手の住所氏名、勤務先、勤務先会社の登記簿謄本、調停調書を始め現金を準備して強制執行の申請をします。そうすると、元ご主人の会社に裁判所の執行官から、こういう人物はあなたの会社に在籍していますか。給料はいくらいくら支払っていますか等の問い合わせをします。そして、元ご主人の差し押さえに会社社長は同意しますか。と、いうことも問い合わせます。

大抵の会社の社長は、社員の強制執行に同意します。ここで始めていついつ分の給料から、あなたの口座に振り込みます。と、いう通知があります。この間に用する機関はおおよそ1ヶ月かかる場合もあります。お住まいの地区によって多少早くなったりはします。

お尋ねの司法書士は全く関係ありません。裁判所に関係の無いことをお聞きになったので、裁判所の係の者は司法書士さんにお聞き下さい。と、なったのでしょう。関係の無い案件を聞くと公務員は冷たいのです。しかし、逆の場合は熱心に指導してくれます。この事を覚えておくと便利ですよ。

先にお応えしましたとおり、あなたが手続きの全てを司法書士を代理人に立てて実行してもらうのであれば、司法書士にお願いされればいいのです。しかし、お尋ねの件は、これらの専門で有り、公的機関である公証役場でお尋ねになるのがベストです。司法書士が確認してOKでも、執行官室でダメ、といわれたら又やり直しになります。公証役場でOKがでたなら、執行官室はダメとはなりません。公証役場はそれだけ法律に権威のある人が行っている国の機関です。また、親切です。いずれにしましてもご主人の勤務先と現住所が分からなければ強制執行は出来ません。何とかして調べてみて下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
住んでいる役場にききに行けばいいのでしょうか?
後子供の名前だったら元旦那の住所を調べれると聞いた事があるのですが、色々調べてやってみます。

お礼日時:2012/09/17 18:36

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