A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
〉地方税法417条による重大な錯誤の修正とういのがあります。
60日を過ぎても重大な錯誤が見つかった場合は修正が出来るのではないでしょうか?通知書の記載事項に不服がある場合は60日以内 市長あてに異議申し立てをすることができます。
価格に対する不服は固定資産評価委員会に審議の申し出ができます。6ヶ月以内
この回答への補足
ありがとうございます。
「価格に対する不服は固定資産評価委員会に審議の申し出ができます。6ヶ月以内」とありますが、
根拠法とかは、あるのでしょうか?
また、固定資産税の場合は、6か月とはいつまでになるのでしょうか?
教えてください。
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