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3年前に母親が亡くなり、土地を相続しました。

(雑種地で40坪 市街化調整区域、 固定資産税は年間3千円程です。)

相続登記しようとしたところ、名義は母親ではなく先々代のままになっていました。

私はその土地を今まで訪れた事はなく、今回初めて現地を見たのですが、どうも他人が畑を耕作してる様子でした。

ある司法書士に名義変更の登記を依頼したのですが、登記してもその耕作者に時効を主張されるだろうから無駄になるでしょう、、との理由で断られてしまいました。

私は、特に土地を相続したい訳ではありません。時効で権利が無くなるのならそれでも構いませんが、このまま税金だけを払い続けるのは避けたいと思います。

これからどう動けば良いのか悩んでいます。

(大前提である、土地を私の名義に変更するという行為も、母方の交流が無い遠方の親戚10名に話をしなければならず大きな負担となっています。)

良いお考えがありましたらお教えください。

A 回答 (6件)

名義変更が終わってるということは権利書があるはずなので、そこの住所でオンラインで検索できます。



http://www1.touki.or.jp/faq/details.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法務局には謄本、公図を取りに行き確認しています。

オンラインでの請求は頻繁に利用する場合には便利でしょうね。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/29 01:53

耕作者に時効を主張されたとしても、その土地はあなたとあなたの親戚の物です。

昔は住み着いてしまえば、その土地を取り返すのは難しかったのですが、今は状況が違います。あなたが土地の権利書を持っており、税金まではらっている以上、相手は単なる不法占拠です。
先日、大阪府の川の土手を地域住民が勝手に不法占拠して、畑にしており、退去しなかった事件があったのですが、大阪府に裁判起こされて追い出されていましたよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

 参考にさせて頂きます。


ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/25 03:24

母さんの方人達10人くらいに印鑑証明をもらってください。

訳を説明して。電話でもいいと思います。
印鑑証明は郵送してもらいましょう。時間が経ち世代がかわるほともめます。
あなたの土地であり、他人の土地です。
ご機嫌をとりながら上手く話を進めてください
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この回答へのお礼

ありがとうございます。


書いて下さっている様に、まず私の名義に相続変更するのが正論なのでしょうね。


 

 

お礼日時:2014/05/25 03:14

まず耕作者と話をして、何時から使用しているか、善意(自分の土地だと信じていた)か悪意(他人の土地だと知っていた)か、時効の権利がある場合それをそれを主張するかを確認し時効の権利を主張する場合耕作者に土地をあげれば税金は払わなくて済みます。

時刻の権利を主張しない場合は自分名義に登記すれば良いと思い出すが、今回のようなケースだと揃える書類も多く司法書士もやりたがらないと思います。耕作者にあげるにしても自分名義にするにしてもいずれ相続登記は必要です。もっと早い時期であれば被相続人に他に財産が無ければ相続放棄という手段もあったのでしょうが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。


土地をあげる、、。

意外とその方法が一番簡単に解決するのかも知れませんね。


 

お礼日時:2014/05/25 03:06

さっさと登記を変更しないから子孫が


困るんです。
持ち主がわからないまま不法占拠してる場合は取得時効は10年、持ち主を知っててだと20年です。先祖代の名義なら確かに
所有権が消滅して他人の土地になってる可能性あります。
親戚に聞く前に土地の私用者に何年前から
使ってるの聞くほうが先です。
場合によっては内容証明郵便で時効を延ばせますから。時効が成立してないならですが。
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この回答へのお礼

そうなんです。

年間数千円の固定資産税ですから、このままほっておいてもいいのですがそうすると私の子供達がまた困ってしまうわけで、、。

私の両親は母型方祖母の実家に養子縁組し、他にも不動産を相続しましたが、この土地だけ登記を洩らしてしまっていたようです。

 他の名義変更出来ている土地も場所が定かでないものが数か所存在し、そちらも困っています。

お礼日時:2014/05/25 03:02

これの逆の立場(私=耕作されている方の立場として読む)で対応するのはいかがでしょうか?



登記相談Q&A|フォーサイト総合法律事務所
http://www.foresight-law.gr.jp/column_qa/backnum …

農地 時効取得 登記 - Google 検索
https://www.google.co.jp/search?q=%E8%BE%B2%E5%9 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

やはり弁護士に相談した方がよさそうですね。

お礼日時:2014/05/25 02:54

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