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 現在求職中の為、生活保護費を受給しております。
実は、先日から職業技術習得の為、訓練校に通い始めました。そのせいで、職業安定所の方から「求職者支援給付金」が支給される事になりました。金額は、毎月10万円です。
 この10万円に対しては収入認定され、保護費の中から同額の10万円が差し引かれる事は認識しております。
 しかし、収入対しては基礎控除が適用されるはずです。それをケースワーカーさんにお聞きしたところ、「就職者支援給付金」に対しては基礎控除の適用はない。と言うのですが、本当でしょうか?

A 回答 (3件)

本当です。



根拠は、厚生事務次官通知「生活保護法による保護の実施要領について」に定められています。
求職者支援給付金については、就労に伴う収入ではなく、その名のとおり公の給付ですが、特に収入認定を除外する規定はありません。
なお、基礎控除とは、勤労に伴う必要経費であることから、就労収入ではない求職者支援給付金は対象となりません。
ただし、職業訓練は求職活動の一環と考えられることから、保護の実施機関によっては、テキスト代や交通費が控除される可能性がありますので、担当のケースワーカーにご相談ください。
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この回答へのお礼

ご丁寧に、回答していただいてありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2012/09/24 10:28

本当です。

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本当です。

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