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こちらのサイトで同乗者を射殺しても罪に問われないかと質問した所、違法性が阻却される可能性が高いという回答が返ってきました
運転者を射殺してしまったなら警察官職務執行法の7条の1もしくは2が成立するので違法性が阻却されるのは分かります
ですが、同乗者に対してもそれが成立する理由がわかりません
分かる人がいたら、それがなぜ成立するのか教えてほしいです
似たような事件があったので判例を調べてみたんですが、判例は出てきませんでした

A 回答 (2件)

>それがなぜ成立するのか教えてほしいです



発砲に至る要件が適正であれば、
車に対する発砲が適正となり、
運転手を狙おうが、ボンネットを狙おうが、
たまたま同乗者に当たろうが、
違法性は問われないということではないですか。
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この回答へのお礼

なるほど。
そういう考え方もあるんですね
参考になりました

お礼日時:2012/09/24 19:15

”同乗者に対してもそれが成立する理由がわかりません”


     ↑
例えば、死刑の確定判決が出た人を、死刑執行する
公務員を考えて下さい。
後から、その受刑者が無罪であった、ということが
判明しても、その死刑を執行した公務員は、
正当な職務行為ということで、35条により
違法性が阻却され、殺人罪は成立しないということ
になります。

また、被疑者を警察が逮捕して取り調べ、何日も
身柄を拘束するということは結構行われています。
後からその被疑者が無罪であったことが判明しても、その逮捕
拘束が、法令の条件を満たしている場合は、その警察
は正当行為として、逮捕監禁などの罪には問われません。

回答者はこれらと同じ類いであると考えたのでしょう。
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この回答へのお礼

いまいちわからなかったのですが、これで納得できました
回答ありがとうございました

お礼日時:2012/09/24 19:13

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