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お世話になります。会社法でわからない点が3つあります。
一つでも結構ですので、ご教授よろしくお願いいたします。

1.会社法で新株発行するときの募集要項には、現物出資のことを決めると書いてあります。
ということは、現物出資というのは、事前に、会社側がどのような物なら現物出資いいですよと決めるのですか?たとえば、日産の車ならいいですよ、とかでしょうか?
その物を現物出資してよいかをだれがどのタイミングで決めるのか、イメージを教えていただきたいです。

2.新株予約権を行使があると、株が手に入り、自動的に新株予約権は消えます。
同じように、取得請求権付株式や、取得条項付株式が行使されると、会社が取得し対価を払ったときに自動的に消えるのでしょうか?それとも一旦会社が持つ自己株式になるのでしょうか?

3.前の代表取締役の届出印での押印があれば、代表の選任の議事録の印鑑の印鑑証明を省略できるます。
この場合の前の代表取締役は、きちんと代表取締役という身分をもち、その取締役会に出席している場合しかだめなんでしょうか?
つまり午前中に解任された代表取締役とか、出席してない代表取締役、が、押印の場合は議事録の印鑑の印鑑証明書の省略無理なのでしょうか?

A 回答 (3件)

>3.前代表取締役であった、そしてその人が届けていた代表印で押していれば足りるということですね。


ご回答にありました、監査役や取締役の身分で出席した場合、代表印のほかに、監査役や取締役としての個人の実印での押印もするのでしょうか。つまりその人は二つ押印するのでしょうか?

二つ押したことが登記申請の却下事由になるわけではないですが、いわゆる代表印のみでよいです。そもそも、「印鑑証明書添付」、もしくは、「代表取締役として登記所に提出している印鑑を議事録に押印したとき」などと条文上規定がある場合をのぞいて、いわゆる実印である必要はなく、俗語でいうところの認印でも何でも構いません。

そのため、監査役や取締役として、取締役会に出席し、議事録に押印する場合、それがたまたま前に代表取締役として登記所に提出している印鑑であったとしても、別に構わないからです。


なお、「不要なようですのに、自己株式となるんですね。その後消却という手続きをとるわけですね。」とあり、自己株式は消却するのがあたかも当然のように思われている気がしますが、それは誤りです。

会社法立案担当者の葉玉氏のブログによれば、
「株主が、緊急の必要性がないにもかかわらず、自己株式の消却を求めるのは、法的には、無意味であるのみならず、株主の利益を自損することになります。」

だそうです。その理由は端的に説明するのは難しいですので、ブログをご覧ください。
http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですね、押印はなんでもいいですものね。
すごくイメージを持つことができました。ありがとうございます。

消却を当たり前に考えておりましたが、消却は株主にとって重要なことでもあるのですね。
勉強になりました。

すべて大変参考になりました。
助かりました、どうもありがとうございました。
勉強頑張ります!

お礼日時:2012/09/30 01:36

1 これを現物出資しますと決めます。

現物出資をする場合は,現物出資について取り決めを行わないといけませんが,現物出資は必ず行わなければならないものではありません
2 自己株式になります
3 取締役として押印していたら省略できますよ(商業登記規則61IV)
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この回答へのお礼

1.事前に決めているというイメージがわきました。
そりゃそうですよね。ありがとうございます。
2.勝手には消えないのですね。ありがとうございます。
3.出席義務は、代表取締役ではないんですね。きちんと条文を読むようにします。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/09/28 18:17

1.


第百九十九条  株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式(当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

三  金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額

と定められていますが、現物出資がされるような会社は通常極めて閉鎖的な会社であり(有価証券や会社に対する債権を現物出資する場合等は除く)、株主総会において決議されるときには、既に出資者側と会社側で具体的に全て決められています。

自動車であるならば、募集事項には、メーカー、車種、年式、車体番号などが記載されます。

2.
会社の自己株式となります。なお、現法では、自己株式を保有すること特に制限はないので、「一旦会社が持つ」と書かれていますが、長年にわたって保有し続けることができます。

3.
>この場合の前の代表取締役は、きちんと代表取締役という身分をもち、その取締役会に出席している場合しかだめなんでしょうか?

そもそも取締役会議事録に押印できる(押印して意味がある)のは、出席取締役及び監査役のみです。そして、代表取締役である必要はありません。(代表取締役であった者が監査役に選任され、監査役として新代表取締役を選任する取締役会に出席し、前に代表取締役として登記所に提出している印鑑を議事録に押印したときは、当該議事録の印鑑につき市区町村長が作成した証明書の添付を要しない(登記研究370号75頁))

仮に出席していない代表取締役が押印した場合には、本来問題はありますが、形式的調査権しかない登記官では、申請は受理されてしまうのではないかと思います。


最後に、少し余計なおせっかいですが、資格試験の受験生ということですので、用語は条文や通達で使われている用語を使ったほうが無難です。少なくとも大手予備校の答練の記述において、以下の用語を使った場合には、恐らく減点されるはずです。

>会社法で新株発行するときの募集要項

会社法には、募集要項という用語はありません。募集事項でしょう。

>代表の選任~解任された代表取締役

会社法上は、代表取締役は選定(反対用語は、解職)、取締役は、選任(反対用語は、解任)です。ある選ばれた者の中から、選ぶ場合には選定(代表取締役は、取締役の中から選ぶ)だそうです。(なお、少し細かいですが、上記の登記研究370号では、選任という用語が使われていますが、370号は旧法時代に刊行されたためです)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

1.現物出資は、既に会社と出資者側で決められているんですね。
現物出資をする会社は通常閉鎖的であるということも、イメージがもてました。
これで事前に募集事項で現物出資のことを決めるということがわかりました。
ありがとうございます。

2.不要なようですのに、自己株式となるんですね。その後消却という手続きをとるわけですね。
こちらもイメージがわかりました。感謝です・

3.前代表取締役であった、そしてその人が届けていた代表印で押していれば足りるということですね。
ご回答にありました、監査役や取締役の身分で出席した場合、代表印のほかに、監査役や取締役としての個人の実印での押印もするのでしょうか。つまりその人は二つ押印するのでしょうか?(もちろん代表印で押してあるので印鑑証明は不要だと思いますが)


募集事項、選定解職、言葉があいまいで申し訳ありませんでした。
ご指摘大変感謝です。おっしゃるとおり、試験で大幅に減点されますね。
今後、言葉にも気をつけます。

全てにおいてわかりやすくありがとうございました。
押印の件だけ、再度ご教授いただけると助かります。

お礼日時:2012/09/28 18:15

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