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- 回答日時:
労働基準法37条3項に
「使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」
とあります。
しかし、地方公務員一般職の賃金はこの定めから除外され、
地方公務員法に基づいた条例によって定められます。
この条例は、労働基準法の制約を受けませんし、
地方により変わりますので(と言っても、大筋ではそんなに変わりませんが)、
その条例に「1回1000円(または計算結果が1000円)」と規定があれば、
それは法令に違反するものではないと判断できます。
また、夜勤や時間外に関する条項を盛り込まない、
あるいは支給しないと規定するように改定する、
と言うのが市区町村議会で認可されれば、それもまた合法と言えます。
インターネット経由で閲覧できる地方が多いので、探してみてはいかがでしょう?
「一般職の職員の給与に関する条例 ○○市」で検索するとヒットしやすいようです。
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