No.4
- 回答日時:
法人ということは、売掛金等あるのですよね?
損害賠償請求されて、支払うお金はないということですから、相手方は強制執行します。
それには、取引のある銀行口座を凍結したい、売掛金の差押えをしたりと手段があるわけです。
いつもニコニコ現金払いの商売をされていて、会社の資産もまったく不透明であれば強制執行は空振りに終わりますけど、なかなかそのようなケースはないでしょうね。
やる気になれば、商売道具を差押えすることもできます。
商売道具を差し押さえられれば、そのまま廃業でしょうね。
それが債権者に割りに合うかどうかは不明ですが、やってやれないことはないということです。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/10/03 08:12
銀行口座凍結といっても裁判所を介して銀行に預金残高の伺いを立てますよね。
そのとき残高が数万円ならその数万円のみの差し押さえってことですよね。
何度も何度も銀行に伺いをたてて差し押さえってことはコスト的にもあわないですよね
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法人に対して、損害賠償請求訴訟で敗訴すれば、訴状には「仮執行宣言付き判決を求める」となっているでしょうから、判決確定後に又は控訴後に強制執行をしてくる場合が考えられます。
裁判官に、営業状態で一括は不可能と嘆願してください。
判決で、分割払いを認める場合もあります。
No.1
- 回答日時:
もちろん支払い義務があります。
あなたの収入とは何の関係もありません。
通常は即金です。遅れれば遅延損害金の対象に成り得ます。
分割は、判決内容ないし相手が同意した場合のみ可能です。
判決が決定したという事は、控訴等しなければそれで確定なのです。文句など言えません。
判決とは死刑だって有り得るわけです。俺は死にたくないから、で通りますか?損害賠償であっても同じ。
払わなければ差し押さえ等されるでしょう。会社が被告であれば会社の資産は根こそぎ持って行かれます。
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