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車同士の物損事故を起こしました。
明らかに相手が悪いのに、相手の保険会社は、過失割合は5分5分であり、示談の交渉相手は保険会社がなるといい、相手の住所も教えず、相手の車の損傷状態も見せてくれませんでした。
弁護士法72条では、営利に関与して弁護士以外が示談交渉してはならないとされています。
過去に日本弁護士会と日本損害保険会社で弁護士法違反で争ったことがあるそうです。しかしながら、日本弁護士会は、弁護士の指導の下に保険会社社員の示談交渉を容認するとの覚書を日本損害保険センターと交わしました。
その背景には、当時交通事故が多く弁護士の人手が足りなかったこと、損保会社から弁護士の顧問料やはんこ代の収入がみこまれるため、利害関係が一致したことが背景にあるみたいです。
保険会社社員間で示談交渉するのは、現在では慣例のようになっていますが、真に法律から見れば保険会社社員が示談交渉するのは違法だと思います。そのことを相手保険会社に伝えると、契約しゃとの契約に乗っているからとの返答だけで、踏み込んだ弁護士法まで踏み込んだ法的解釈の返答は曖昧で、答えてくれませんでした。
ちなみに、医師会が容認したからと言って臨床検査技師や薬剤師などが医療行為をすると医師法違反になるのに、どうして保険会社社員が示談交渉するのは社会的に容認されているのですか?
このことを問題提起して訴えるにはどうしたらいいですか?

A 回答 (7件)

No.5ですが、



ですから、私は「その覚書の内容は把握しておられますでしょうか?」と質問しているのです。
弁護士法の解釈をする上で、覚書に書かれたような運営をすることで、弁護士会が違法ではないという見解を出し、大蔵省が認可したのです。
意見が合わないから争いがあり、双方話合いのもと、このような仕組みで運用すれば違法性はないだろうとの結論に至ったということです。

覚書全文の抽出は難しいですから、重要な部分だけ抜粋しますと

○約款に被害者直接請求権を盛り込むこと
○示談は保険会社の社員のみが行い、成功報酬を盛り込まないこと
○物損については事後承認、人身については、事前承認を顧問弁護士から取り付けること

簡単に書くと、上記3点でもって、違法とはならないだろうとの見解に至ったということです。

それでも違法だと思うなら、告訴・告発すればいいだけです。
大蔵省の認可を否定するような判決を出す裁判官は皆無だと思いますけどね。
自分の主義・主張が正しいと思うなら堂々と告訴・告発できるでしょう。
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この回答へのお礼

覚書は把握してましたが、やはり個人的には違法性の疑いがあると思います。但し、告訴、告発しても行政は動かないだろうし、裁判官も社会に定着し、認可を受けたものをいまさら違法という判決を出し、混乱させる判決を出す可能性は低いと思います。
ところで、告訴・告発は警察などに出すものと思いますが、強引に告訴・告発を要望したら、受け付ける義務はあるのでしょうか?
告訴・告発後、真剣に検討されるかどうかは別として。

詳細な回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/08 09:41

保険会社が、契約者の代理人として交渉することは問題ありません。



保険会社が出張れるのは、保険金が払われる機関であること・金融庁及び財務省の認可を受けていることで弁護士法に抵触することなく代理権を有することになります。

相談者側には、保険会社(任意保険)は居ないのでしょうか?

仮にいたとしても、相談者が100%過失なしと言い切れば保険会社は代理交渉ができません。

弁護士法だけではなく、保険業法等も見た方がいいかもしれません。

例えば、Aという法律で違法になってもその業務に関係する法律で合法となる場合も多々あります。

事故は、必ず双方に言い分がありますが、固執することでマイナスになることも多々ありますから、十分気を付けてください。

また、相手が顧客情報を開示しないのは「個人情報保護法」で決められています。

事故を警察へ届け出しているのなら、事故証明で判りますし例え未成年者相手でも記載されています。

納得できな場合、最終的には訴訟と言うことになりますが、判決もほとんどが赤本(過失割合事例本)に書かれている内容に沿うことが大半です。

その理由は、中には裁判での判例が記載されているからです。

相談者が、保険会社と交渉を拒否することは権利としてはありますが、相手も逆に相談者との交渉を拒否することができます。

執拗に、相手に連絡をしたり、面会を要求した場合は「接近禁止命令」を相手の弁護士が申し立てすることになります。

そこまで拗れれば、残るは訴訟しかなくなりますから、相談者さんが余計に苦労をすることになります。

この回答への補足

金融庁及び財務省の認可を受けていることで弁護士法に抵触することなく代理権を有することにるのでしょうか?認可されても、法律違反ではないfでしょうか?
相手の保険会社が5分5分といって譲らず、当方の保険会社が連絡すると3;7まで譲るというニュアンスのことを言ったそうですが、私が相手の保険会社に連絡すると、5:5の主張は譲らないと返答され、後日、5:5が納得できないなら今月中に提訴してくれ、そうでなければ5:5で相手の保険会社が処理するとの一方的な書面が届きました。それで仕方なく訴訟に踏み切りました。
私は弁護士特約を付けてなかったので本人訴訟を起こしました。当然相手は反ソをしてくるだろうと思いましたが、してきませんでした。ただ、相手の弁護士から判決が出れば、相手の損害も弁済してくれますねという電話が入ったので、もちろん判決が確定すれば、支払いますと答えました。後日、相手の弁護士と電話連絡したときに以前の会話は、判決が出ればその過失割合に応じて任意に払ってくれますかとの意味だったとのことだったので、主文に書かれた命令には応じるという意味で答えたのであり、理由書や推測で任意に払うという意味で言ったのではないと答えました。
裁判は本式で即決裁判でないものを選び、相手の運転者の尋問も要望し、相手運転者を尋問し、よく覚えていませんとか、事故現場で言った事故状況を否定したり、弁護士、保険会社から余計なことをいうなといわれているのでしょうね。
なお、相手の保険会社の事故状況説明は2転3転し、裁判で出てきた相手の事故状況調査書の運転者と保険会社の事故状況調査面談書は実に事故から6ヶ月もたてからのものでした。それまで綿密な事故状況の聴取もせずに、5:5と主張してたことになります。
なお、相手の住所は、事故当時書いてもらったものも不完全で、警察の事故証明を取り寄せてもそこに書かれたものは現住所ではなかったので、訴訟するにも苦労しました。

補足日時:2012/10/07 19:47
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よく勉強しておられますね。


その覚書の内容は把握しておられますでしょうか?
覚書の内容でもって法的問題はクリアするということで、当時の大蔵省が認可したのです。
私団体ではなくて、国の認可が降りているので、法的問題はないということです。

他回答通り、保険会社と示談する義務はありません。
あくまで当事者としか交渉しないというのであれば、保険会社は動く手はなくなります。
ただし、相手方は代理人は自由に選定できますので、交渉は保険会社を通じてしかしないという権利もあります。

相手の住所を教えないのは当然です。
保険会社が契約者の個人情報を第三者に教えるわけがありません。
それこそ、個人情報保護法を逸脱することになります。

ご質問者が保険会社との交渉を拒むのであれば、あとは裁判による解決しか手は残らないでしょう。

この回答への補足

結局、裁判にしました。
当時の大蔵省が認可したからと言って、法的問題はクリアできる野でしょうか。監督官庁と言えども、認可自体が法的に問題ないとは言えないのではないでしょうか。法的に問題ないと判断するのは、最終的には裁判所だと思います。過去に日弁連と損保協会が争ったのも法的に互いの意見が合わなかったからでしょう。結局、裁判で決着を着けず、覚書で、条件付なら日弁連は訴えないよという私的な文書で法的に問題なしとは言えないのではないですか?
この件に関しての判例を探してみましたが見つからず、曖昧に法的決着を着けなかったとのことがネット上に記載されていました。

補足日時:2012/10/07 19:57
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法律事務所の見解です。



http://www.shinginza.com/db/00565.html

被害者であるあなたが、先方の保険会社に対し、保険会社とは直接交渉しない事を伝えれば、保険会社はあなたと示談交渉する法的根拠を失うと思います。

>相手の住所も教えず、

事故証明をとれば加害者の住所氏名が書かれていると思いますから、事故証明を取れば、直接加害者と連絡を取ることは可能だと思います。

http://www2.odn.ne.jp/~cak58090/jiko/jikoshoumei …

>相手の車の損傷状態も見せてくれませんでした

特にあなたにとっては関係ないと思います、先方の損害の立証義務は先方にあるので、あなたは先方に損害額を尋ね、その根拠を出すように求めるだけの話で、写真を出さなければ一言「信用できません」というだけでは。

ただ実際問題、直接加害者と交渉するにしても、加害者は応じる義務はないので、先方が面会その他は断る、出るところに出てと言えば、あなたは裁判以外どうしようもなく、あなたとしては困ることになりませんか?

この回答への補足

事故証明を入手しましたが、虚偽の住所(前住所?)が記載されていて、相手保険会社は5:5で納得できないなら、訴えろとの文書を送付してきましたので、本裁判で訴えました。相手は住所を教えない、虚偽の住所を警察の調書?に申告するのは罪にはならないのですか?
当方の保険会社から訴えるから住所を教えろと何度も連絡を入れて漸く住所が判り訴訟できました。相手が住所を教えなければどのようにして訴えればいいのでしょうか?
結局、相手に大きな過失割合があると思われる場合で、相手が5:5をあくまで主張すれば、裁判しか方法はなくなるのですね。
相手は、費用と労力をかけて訴訟まではしないだろうと考え、こちらの泣き寝入りを視野に入れて、このような方法をとったのですね。
相手はこちらが素人と思って、当社の過失割合は、プロが判断したもので絶対間違いはないとまで言い切りました。訴訟で和解案、判決が出ましたが、当然相手の過失割合が大きく、3:7でした。しかし単に判例タイムズを丸写しにした内容で、私の後部側面に相手が前部からぶつかっているなどの詳細状況は考慮されていません。なお、判例タイムズ第4版では左折車と広路を通行している直進車は、7:3の過失割合ですが、判例タイムズ第3版では8:2です。そして過失割合の訂正は、狭路に一旦停止標識のある例を加えて、それを8:2にsぢたから、従来の一旦停止のない狭路での左折車と広路の直進車の過失割合を7:3に訂正したと判例タイムズ第4版には記載されています。民間の書籍に判例があとから追随するのはおかしいと思いますが、それが現状なのですか?

補足日時:2012/10/07 22:27
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
大した物損事故ではないので(双方とも修繕費50万筒くらい)事故当時も私が警察に連荒くして、事故状況を確認して、(相手は右折禁止場所を右折しようとしていたと言っていた)別れましたが、住所もでたらめで、後日連絡すると保険会社に任せたから、そちらで対応してくれと言われ電話を切られた。
相手の保険会社は、当事者同士で事故当時確認したことを否定し、横柄な態度で接してきた。結局、相手の保険会社は、相手と自分の会社の損失を少なくすることに専念し、ある程度公平な判断を相手保険会社がしてくれると思っていたのが間違いでした。ただ、相手保険会社の企業の社会的責任(CSR)に問題はあると思いますが、争いごとである以上、ある程度仕方のないことでしょうかね。裁判で証人尋問を相手して感じたことは、保険会社の意向がほとんどで相手の保険会社が問題をこじらしてきたように感じました。相手自身は自分の方が悪いように思うと尋問で答えていました。

お礼日時:2012/10/07 23:16

保険会社の示談交渉で保険会社が乗り出すのは「保険金を支払う事で求償権が保険会社に移転する」からです。


この示談に納得行かないなら貴方は損害賠償請求訴訟や民事調停を裁判所にすれば済むからです。とりあえず貴方は事故証明書を取り付けて相手の住所氏名を知る必要があります。
で双方の住民票(本籍明記)を裁判所に提出します。尚裁判所の調停委員は裁判官でも弁護士でもありません。裁判所が委嘱した民間人です。

この回答への補足

他者の補足で書きましたが、5:5異論があるなら提訴しろとの文書が来ましたので訴訟中です。
相手の住所は、損保会社も教えないし、事故当時書いてもらったものも不完全で、警察の事故証明を取り寄せてもそこに書かれたものは現住所ではなかったので、訴訟するにも苦労しました。相手方は、訴訟を起こすと言えば、住所を教える義務はないのですか?

補足日時:2012/10/07 20:03
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私は問題ないと思います。


弁護士法72条では「・・・業としてはならない。」と規定されており、
保険会社が保険業務のなかで、示談交渉することは差し支えないと思います。

この回答への補足

過去に(昭和40年代)日弁連と損保協会が争ったとき、損保会社は、金銭、サービスその他の営利をえているのだから、弁護士法に抵触すると日弁連は主張していました。

補足日時:2012/10/07 20:07
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無保険でのってたのか?

この回答への補足

当方ももちろん任意保険には入っています。
対人対物とも十分入っています。
ただ、弁護士特約は着けていなかった。

補足日時:2012/10/07 20:11
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