ハマっている「お菓子」を教えて!

妻が子供を置いて家を出て行き早10年間の別居生活 その後離婚が成立して1年以上経ちますが 妻が嫁入りの時に持ってきた家具や箪笥 着物類をすべて置いたままです。妻の言い分では一人暮らししている小さなマンションには置けないから 預かっておいてほしいというのです。 私としても部屋を模様替えしたいし 近じか引っ越しも考えております。妻の実家からは 高価な着物類がたくさん入っているので 管理が心配とのことです。私としてはどうしていいかわかりません。 預かるといっても もし盗難とかあれば 私としても責任をとる事も出来ないし もちろん管理なんて私には無理です。処分するにしても勝手に処分できないように思いますが・・・  法的に期限の様なものはないのでしょうか? たとえば 離婚して1年以上取りに来なければ その個人的な財産を放棄したこととみなすような・・・ また 本人がいらないから 処分しといてと言っても 妻の人家の親は納得できないようですし・・・ よろしく御回答の程 お願い致します。

A 回答 (3件)

 折衝窓口は元奥様でしょうね。

元奥様の親には所有権がないので関係ありません。
 事情を話された上でどうするのか、元奥様とお二人で結論を出されたらいいと思います。引っ越し予定もあるでしょうから、X年Y月Z日を持って所有権を放棄します、その後はどのように処分されても文句を言いません、等と言う契約書に直筆署名をしてもらえれば問題ないと思います。文面はご自身で作成されるか、行政書士に頼めば良いと思います。
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まずは、元奥さんに内容証明で引取りの要求と期限を決めて送ってください。



その要求して指定した日時に、引取りがされない場合は簡易裁判所へ明け渡し請求調停をするといいでしょう。

そこで、相手が所有権放棄をした場合は、相談者さんが処分(転売等)をしても問題はありません。

転居の際、持って行ってほしいと要求されても、拒否すればいいだけです。

所有権者が、所有権放棄をした場合は実家と言えど何も言えませんし、賠償要求もできません。

調停の際は、元奥さんの所有物は全て写真撮影して処分目録として相手に渡してください。

その上で、所有権放棄がされれば後から実家が何を言っても通用しません。
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妻の実家に伝えた上で実家に送ってはどうですか。


内容証明郵便を出して、調停でも起こしたらどうですか。
所有権は当初は妻にあったと思いますが、占有時効(善意10年)が発生しているかもしれません。
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