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土地の生前贈与について教えて下さい。

私が親の土地を生前贈与してもらおうと思っております。
が、恐らく私は持病のため、親より早く死ぬ可能性が高いです。
その場合、私が贈与してもらった土地は、私の妻や子にきちんと
相続されるのでしょうか?
それとも生前贈与された土地は私が親より先に死んでしまった
場合はまた親に所有の権利が移ってしまうのでしょうか?

お手数おかけしますが、教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (6件)

 再補足質問を拝見しました。



 会社にある相続関係の解説書をぱらぱらとめくってみましたが、質問者さんの疑問点に直接回答しているものはありませんでした。

 ということは、相続時精算課税制度の原理原則から当然そうなるから書いていないのだと思います。


 相続時精算課税制度というのは、生前贈与分(その土地分)の贈与税は払わないでおき、相続が発生したときに、生前贈与分も含めて「総・相続財産額」を算出し、相続税率をかけて「相続税額」を決めようというものです。

 そうやって計算した「生前贈与(土地)分の"相続税"は払えよ」という制度です。


 ですから相続時精算課税制度を利用した瞬間、質問者さんは、もらった土地分の「"相続税"を、親御さんが亡くなった時に支払う義務」を負ったことになります。

 ※親御さんが残した財産しだいでは、この"相続税"がゼロということもあり得ます。


 質問者さんが親御さんより先に亡くなると、質問者さんはこの義務を果たさずに亡くなったことになりますので、質問者さんの相続人(妻子)がその「"相続税"支払い義務」も相続します。

 土地はすでに質問者さんの所有物ですので、妻子に相続されます。

 つまり、質問者さんが亡くなると妻子さんは、質問者さんが親からもらった土地とともに、その土地分の"相続税"を払う義務も質問者さんから相続してしまうことになります。

 妻子さんが、「そんな"相続税"は払いたくない」と思えば、「質問者さんからの相続」を放棄しなければなりません。

 放棄すると、その土地も相続できません。

 放棄しなければ、"相続税"支払い義務もくっついて来ますが、土地は必ず妻子のところへ行きます。ほかの兄弟姉妹などに奪われることはありません。


 したがって、

>「私が親より先に死んだ場合でも妻や子に相続」

 されるかどうかは、妻子さんの気持ち次第、ということになります。

 質問者さんが、がんばって、"相続税"分の現金をためておいてあげると、間違いなく「相続される」と思います。
 
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この回答へのお礼

fujic-1990さま

親切・丁寧な御回答、本当にありがとうございました!
(見ず知らずの私にここまでして頂いて心より感謝
申し上げます)ありがとうございました!

お礼日時:2012/10/15 22:13

相続時精算課税を選択して2500万円以下の土地を親から相続しても


贈与税についてはかかりません。
そのまま、質問者さまがなくなれば、2500万の土地は妻子が相続
することになります。
親より先に死のうが関係ないです。
親が死んだとき、親に他の遺産があっても、他の相続人とのあいだで
行われる遺産分割協議で
「質問者さまの妻子」はすでにもらっているからその分は控除して
法定相続割合で遺産分割が行われます。
そこで他の相続人から、返せとか言われません。
すでに贈与をうけた資産は「相続遺産」に含まれないからです。
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この回答へのお礼

exhibitionistさま

親切・丁寧な御回答、本当にありがとうございました!
(見ず知らずの私にここまでして頂いて心より感謝
申し上げます)ありがとうございました!

お礼日時:2012/10/15 22:14

 1番回答者です。



 原則は、110万円を越えると、もらったほうが贈与税を支払わなければなりません。

 従って、普通に贈与すると、途方もない金額の贈与税がかかります。

 今自宅なので、早見表くらいしかありませんが、2000万円で720万円の税金ですね。


 とりあえずは払いたくない(とりあえずの納税額を減らしたい)という場合は、「相続時精算課税制度」というのがあります。

 税法は頻繁に変わりますので、今もそうか確信は持てませんが、3年くらい前の記憶では、贈与する親御さんが65歳以上、もらう子供(推定相続人)が20歳以上でないとできません。

 それを利用する場合、「2500万円」までの贈与は、とりあえず非課税になりますので、贈与税は払う必要はなくなりますね。

 ただ、その後「一般贈与」には戻れなくなるので、相続税を減らす役にはたちません。

 したがって、相続財産がたくさんあって相続税が心配な場合は、「利用べきでない」と言われています。

 くどいですが、もう一度書きます。いったん相続時精算課税制度を利用すると、その後「ふつうの贈与」はしてもらえません。


 また、手続きが煩雑です。

 だまってもらっておけばいい、という話ではないのです。

 質問者さんの住所を管轄する税務署に、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、制度を利用した贈与を受けた旨申告しなければなりません。

 忘れると、ふつうの贈与を申告しなかった、脱税したとして、上記の通り少なくても720万円(2000万円の場合)+延滞税がかかります。

 物件価格が2500万円だとすると、延滞税など込み込みで1200万円くらい盗られると覚悟したほうがいいでしょう(手続きしなかった場合です)。

 ですから、キッチリと手続きをしてください。
 

この回答への補足

fujic-1990さま

重ね重ねの御回答本当にありがとうございます。

「相続時精算課税制度」を利用しようと思うのですが、
その場合でも私が懸念してました「私が親より先に
死んだ場合でも妻や子に相続」はなされますでしようか?

何とぞ御教示賜りたく、宜しくお願い申し上げます。

補足日時:2012/10/14 21:35
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この回答へのお礼

fujic-1990さま

親切・丁寧な御回答、本当にありがとうございました!

お礼日時:2012/10/15 22:15

節税するのなら、条件が合えば相続時精課税制度を利用する方がいいでしょう。

この回答への補足

gannba-gannbaさま

御回答本当にありがとうございます。

「相続時精算課税制度」を利用しようと思うのですが、
その場合でも私が懸念してました「私が親より先に
死んだ場合でも妻や子に相続」はなされますでしようか?

何とぞ御教示賜りたく、宜しくお願い申し上げます。

補足日時:2012/10/14 21:36
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この回答へのお礼

gannba-gannbaさま

親切・丁寧な御回答、本当にありがとうございました!

お礼日時:2012/10/15 22:16

>・・・生前贈与された土地は私が親より先に死んでしまった場合はまた親に所有の権利が移ってしまうのでしょうか?



それは違います。
nana1224524 さんに妻子がおけば、その者が相続します。
もしも、妻子がいなければ、親が相続します。
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この回答へのお礼

tk-kubotaさま

早々の御回答本当にありがとうございました!
安心しました!(これで心置きなく逝けそうです)

本当にご親切ありがとうございました!

お礼日時:2012/10/14 10:10

 生前贈与は贈与税が高いので、お勧めはしないですが、やっていけないということはありません。



 むしろ政府は喜びます。

 さて、質問者さんが自主的に申告して、自主的に贈与税を納税しないと、後日政府からその土地を差し押さえられたりして売却されたりしますので、質問者さんの妻・子にその土地が相続されない場合も生じます。

 しかし、贈与税をキッチリと払ってしまえば、完全に質問者さんの物になります。

 いったん質問者さんの物になってしまえば、質問者さんの妻・子さんに間違いなく相続されます。

 質問者さんが親御さんより先に亡くなっても、同じです。

 質問者さんに妻・子がいる場合、質問者さんの財産は妻子に行き、親や兄弟へは行きません。ご安心ください。
 

この回答への補足

fujic-1990さま

早々の御回答本当にありがとうございました!
安心しました!

誠に申し訳ございませんが、いまひとつだけ質問
させて下さい。


>>生前贈与は贈与税が高いので、お勧めはしないですが

とございますが、贈与される土地は多く見積もっても
2500万円はしないと思います。
その場合は、贈与税(新たな負担)は発生しない
という認識で宜しいでしょうか?

お手数おかけ致しますが、宜しくお願い致します。

補足日時:2012/10/14 10:14
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この回答へのお礼

fujic-1990さま

親切・丁寧な御回答、本当にありがとうございました!

お礼日時:2012/10/15 22:18

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