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旦那の不倫によって離婚をしました。

旦那には慰謝料をもらい、協議離婚しました。

離婚後、不倫相手の女性にも慰謝料を請求しようとして電話したところ、
弁護士を通じて、
「不倫の慰謝料は連帯債務となり、旦那からの慰謝料で女性の債務も完了した」という
文書が送られてきました。

ネットで調べると、確かに旦那と女性に2重に慰謝料を請求できないことを
知りました。

旦那には、お金で責任を取ってもらいましたが、
彼女には何も責任をとってもらっておらず、納得がいきません。


離婚してしまったので、
妻の権利として会社を辞めてほしいということはできませんし。


旦那と不倫相手は同じA会社で、今ものんきに働いているようです。

私は旦那と社内結婚で結婚を機に退職しました。
もちろん不倫相手も知ってますし、彼女と旅行も行ったことがあります。
今もA社にはたくさん知り合いがいます。なので、会社にばれるなんて不可能です。

会社の人事に相談するのはしないとしても、
不倫で離婚した事実を会社に誰にもいうな。なんて法律で縛れないはずです。

弁護士を立てられた以上、会社に相談すると脅迫で訴えられて
逆にお金をとられるなんて、、、、、馬鹿らしいです。

私は悪いことをしていないのに、
不倫相手がお金を払うこともなく、会社にも家族にもばれずに
生きていくのが許せません。

お金はあきらめるとして、彼女に何か責任を取ってもらう方法はありますか?


よろしくおねがいします。

A 回答 (8件)

不倫相手は既婚者ですか?もし既婚者なら当然今回の件は旦那なり家族に知れていますよね。


さすれば相手も相当なダメージを受けているのでは?独身者でも社内不倫なら周知の事実なので在籍しずらくなるのでは?
そんな事より一日も早く忘れて貴方が幸せになる三段を模索した方が賢明だと思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

不倫相手は、実家暮らしの独身です。
家族も知らないそうです。

家族も、会社も知らない。

彼女はいつもと変わらない。


この怒りのパワーが自分の幸せに向くように、
一日でも早く頑張ります。

お礼日時:2012/10/27 22:17

もうご主人に慰謝料をしつかりいただいたんですよね?ならば相手の女性には請求出来ません。


二重請求になりますからね。

お金ではなく何か責任を取って貰う方法はないと思いますよ。

それに会社に相談すれば当然脅迫。と捉えられるかどうかは相手の女性次第ですが
これはもし脅迫と捉えられればお金を取られるだけでは済みません。
脅迫罪ですから貴方は捕まります。

これだけは絶対に辞めましょうね。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

早く二重請求を知っていたら、、、と悔やまれます。

怒りにまかせて、捕まりたくはありません。
人を不幸にした人は幸せにはならないですよね。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/27 22:11

一番の制裁は、あなたが別れたご主人よりもっと素敵な人と出会い、幸せオーラ全開の輝きにあふれた姿を、その女性にも見せつけること。



何も再婚とか恋愛だけじゃなく、別れたあとあなたがイキイキとしてれば、相手の女性は失敗したって思いますよ。

ましてや知り合い多数なんですから、まずはあなたがやたら元気な姿を皆に見せましょう。

そしてどんどん綺麗になれば別れた旦那も後悔するだろうし、相手の女性も会社にも居づらくなりますよ☆
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貴女の辛い悔しい気持ちおさっしします。


でもね、仕返ししたら貴女はその人達以下の人間になりますよ。
今の貴女には憎しみしかないように伝わってきます。
旦那とその女性は、会社の人達だって馬鹿じゃないです、知らぬふりしているだけだと思います、信用はすでに自分達の行動でなくしているのです!

貴女は胸をはって、前向きに進んでください。周りの方にもありのままの姿で接していれば、良い事もある、助けてくださるわよ。今の貴女は近寄りがたい感じになっていませんか?見ている人は見ているんです。貴女の頑張っている姿をね。
仕返しなんてしちゃダメ!
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二重請求出来ない、、と初めて知りました。



どういうことなのか、調べてみます。

第三者は、「仕返しなんかしても仕方ない」という意見が

多いですが、、。

私も、いつまでも、恨みつらみは、貴女自身の人生に傷がつく、、

と思いますが、、。

そんなに あきらめられるものではありません。

私ならどうするか、、、と考えたとき、不倫相手が結婚し、子供が

出来たとき、その子どもが年頃になったとき、

その子供に「貴女の母親は昔、、、」と告げ口するかな?

そんな何十年も待てない、、、かもしれませんが、、。

その子供が、恋愛をしたとき、その恋愛相手に、「(彼女または彼)あの子の母親は

昔、妻のいる男から夫を寝取った女だ」と、不倫相手の子供の恋愛相手に

告げるか、結婚しそうだったら その結婚相手の親に教えてあげるかな?

昔、よく言いましたよ。

「親の因果が子に報い」と。

貴女の恨みが、本物なら、そこまで待ってみましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

それほどまでする価値のない人たちだと思うので…

自分の事を最優先に考えたいとおもいます。

お礼日時:2012/10/28 23:45

 2重請求できないって意味がわかりません。

ご主人の支払った慰謝料が何に対してのものであったのか、書かれていないのでちょっと意味がわかりにくいです。

 ご存知かと思いますが、慰謝料ってこの場合は二種類あるんです。婚姻を破綻させた責任を取らせる為の「離婚慰謝料」と、精神的苦痛に対する単なる「慰謝料」。前者は婚姻期間や所得等によりますが、数百万から数億にもなります。後者は50万程度のものが多いようです。
 ご主人に対して離婚慰謝料を求め、不倫相手に対して精神的苦痛に対する慰謝料を求めることが不可能であると、一体誰が言ったのでしょうか?ネットで・・・と書かれていましたが、ネットで拾う情報は様々なものがあり、正しいもの・正しくないものいろいろです。たまたま見かけたものを、信じ込むのは非常に危険ですよ?

 請求するならば、もう少し正確に調べた方がいいと思います。

 ただし、以下のことは、見ていて違和感を感じずにいられません。

>私は悪いことをしていないのに、
>不倫相手がお金を払うこともなく、会社にも家族にもばれずに
>生きていくのが許せません。

 あなたが悪いことをしていないのに、あなたがお金を支払うことになったというのなら、おっしゃることもわかりますけど、あなたが悪いかどうかと、先方が慰謝料を支払うかどうかは、全く関係がありません。先方が慰謝料を支払うとしたら、それは先方が悪い場合であって、あなたが悪いかどうかは無関係であるということです。

 ついでに言えば、夫婦関係が破綻した時点で、その責任の半分はあなたにあること。あなたと元ご主人が、夫婦として完全な状態になかった責任は、あなたにもあるでしょう?それを全てご主人と不倫相手のせいだと言い切るのは、強弁としか思えない。隙間のある夫婦関係をしていたから、他の異性に介入された・・・夫婦としての努力が足りなかったのは事実でしょう?

 それらの、あなたご自身の罪を全て放置して、一方的に不倫相手の罪だけを主張し続ける理由が恨みなのだろうということはわかりますが、じゃぁ、お金をもらったら恨みは消えると本心から言えますか?

 私の思うところ、お金をもらっても、責任をとってもらっても、結局恨みは消えないでしょう。あなたと元ご主人の夫婦関係にこそ問題があったと・・・、あなたも本当はお分かりのはずです。それらの責任から目をそむけ、あくまで社会的制裁にこだわることで、あなたの人生にどんな意味があるのか・・・正直言ってその点、同意できませんでした。
 自分にも悪い部分があったと認めることで、次の恋愛や結婚につなげて、次の幸せを得られるものだと私は信じていますので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

厳しいご意見がココロにしみました。
もう少し冷静に考えてみます。

お礼日時:2012/10/28 23:42

お気持ちはわかります。

私も先妻の不貞が理由で離婚していますから。
ただし、誤解なさっているようなので申し上げますと、ご主人が貞操を守る義務が80%だと
すると、ご主人の不定相手の責任は20%程度というのが法律上の解釈。
民法では婚姻の侵害に対して損害賠償請求を認めていますが、それ以上のものは社会ルールとして
存在しないのです。
いわば配偶者が不貞を働くのも自己責任、不貞を働かさないように監督するのも自己責任という
ことで、民法は不貞に対して「離婚理由」とすることができるとなっているだけ。
人の婚姻侵害に関しては離婚に至った場合の損害賠償が配偶者と愛人双方で連帯して300万という
のが判例の相場。離婚しない場合、愛人だけの責任追及は示談は別にして民事の損害賠償なら
60万程度。その内訳は証拠集めにかかった実費分も含まれるので(証拠がないと判決に至りません)
40万調査費用がかかれば、精神的慰謝料は20万程度ということ。これだってご主人が食事や
プレゼントに費やした金をさっぴいたらいくらも残りません。

つまりは、世の中が不倫に対して責任追及する姿勢はその程度のこと。大人の下半身の話は自己責任。

それと日本は私刑や報復を禁じています。相手が悪いからと過剰な仕返しをすると犯罪になります。
ご注意を。
日本人は配偶者の不貞相手に過剰な敵愾心をもつ傾向にあります。悪いのは配偶者。相手は普通に恋
をしただけ。人の旦那をとったとられたって水商売の女の喧嘩みたいなことを言うのは男の思うつぼ。
自分にも責任の一端はある。夫をしっかり満足させていたら浮気はしない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても参考になりました。

一日でも早く忘れて前向きに生きれることを考えて頑張ります。

お礼日時:2012/10/28 23:38

相手側の弁護士のいう→「不倫の慰謝料は連帯債務となり、旦那からの慰謝料で女性の債務も完了した」という


文書が送られてきました。

↑この様なケース、相手の立場に立つ弁護士は、あなたが法律の素人だということを良いことに、好きなようにいう弁護士があります。弁護士のいうことは間違っています。不法行為を認定する範囲はものすごく広いのです。男女関係に限っていえば、あなたのご主人の不倫相手にもあなたのご主人にも慰謝料の請求は可能です。

ご質問のケースで気になるのは、離婚された原因はご主人の不倫だということでしょうか。もし、不倫の事実はあったが、元々夫婦関係は破綻状態であって、不倫が引き金となって離婚に至った。と、いう場合は慰謝料の請求は出来ても支払いを受けるのは無理でしょう。

しかし、ご主人の不倫が原因で夫婦は不仲になり離婚に至った。と、いう場合は、ご主人の不倫相手に慰謝料を請求し、支払いを受ける事が出来ます。これは当然のことです。ネットに書かれていることは疑ってかかることです。又、その通りであっても、表面的な情報です。その表面の裏に隠れている真実は決して表に出ていません。

結論は、6番目にアドバイスをされている方の慰謝料の認識は正しいのです。正しいのです、という言い方は上から目線で6番目の方に対して失礼な言い方ですが、その通りなのです。男と女の問題を解決する法律は少ないのです。先に法律があるのではなくて、自分の気持ちを満たしてくれる法律はどういう法律があるのか、法律をどの様に解釈して自分の要求の実現を図るテクニックを身につけた者が勝ち、というところが男女問題にはあります。

元ご主人の不倫相手女性に対して慰謝料の請求の趣旨を明確にし、あなたが妻として、人間としてつつがなく生きる権利をどの様に侵害されたのかを主張できれば慰謝料は取れます。相手女性は、ご主人と同じ会社にお勤めの上、あなたとも顔見知り、ということですので、それはそれは相当突っ込める材料はあります。(この突っ込み方がテクニックです。)相手の弁護士の言う事は気にせずにしてください。夫婦の実情は知りませんので。又、ネットに書かれていることは信じず、自分の考えだけを信じて、あなたの主張を具体的にまとめられた上で、相手女性を「慰謝料支払いの調停」に引っ張り出して話をつけましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
弁護士さんに相談にいきました。
不倫相手の弁護士から送られてきた文書をみて、話をきくと、私自身で勝手な解釈をしていました。
段取りをきっちり考えて責任ある行動をとってもらいます。

お礼日時:2012/11/01 08:35

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